○柳川市国土調査実施推進委員会規則

平成17年6月17日

規則第140号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市国土調査実施推進委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について必要な調査及び審議を行う。

(1) 国土調査の趣旨の普及及び啓発に関すること。

(2) 長狭物(道路、用悪水路、堤とう等)の敷地及び畦畔の帰属等に関する調査基準の決定並びに協定に関すること。

(3) 境界紛争に関し、和解、勧告、その他による紛争の円満解決に関すること。

(4) その他国土調査の実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員 4人

(2) 市農業委員会委員 4人

(3) 柳川農業協同組合の代表 1人

(4) 市行政区長の代表 3人

(5) 市職員 4人

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員総数の2分の1以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査委員会)

第7条 会長が、必要と認めるときは、委員のうちから調査委員を指名し、国土調査に関する事項を調査検討させることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、建設部国土調査課で処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月19日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市国土調査実施推進委員会規則

平成17年6月17日 規則第140号

(平成19年2月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年6月17日 規則第140号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年2月19日 規則第2号