○柳川市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例

平成17年3月21日

条例第135号

(趣旨)

第1条 この条例は、将来、社会において有為な人材として活躍が期待されながら経済的な理由により専修学校等において修業することが困難な者に対して技能習得資金の貸与を行うことにより、職業に必要な技能及び知識の習得を援助し、もって人材育成に資するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「専修学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第125条第1項に規定する高等課程、専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る。)、一般課程を置く専修学校及び同法第134条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上の学科を置くものに限る。)をいう。

2 この条例において「技能習得資金」とは、次に掲げる資金をいう。

(1) 授業料、実習費、厚生費等専修学校等での修学に関して必要な資金(以下「修学資金」という。)

(2) 入学金、施設費等専修学校等への入校の際に必要な資金(以下「入校支度金」という。)

(貸与対象者)

第3条 修学資金の貸与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に居住している者又はその子弟であって、専修学校等に入校した年度の前年度に中学校、義務教育学校、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者(中等教育学校の前期課程を修了した者を含む。)又は高等学校若しくは中等教育学校の後期課程を中退した者

(2) 専修学校等の職業に必要な技能及び知識の教授を目的とする学科に在学する者

(3) 習得した技能及び知識を自己の職業と結び付けようとする意欲が充分な者

(4) 専修学校等における勉学意欲がありながら、経済的な理由により修学が困難な者として規則で定める者

(5) 独立行政法人日本学生支援機構法(平成15年法律第94号)附則第14条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法附則第15条の規定による廃止前の日本育英会法(昭和59年法律第64号)による学資又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による修学に必要な資金又は国、地方公共団体等からの同種の資金の給付若しくは貸与を受けていない者であること。

(6) 修学資金の貸与を過去に受けていない者であること。

2 入校支度金の貸与を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該年度に専修学校等の第1学年に入校した者

(2) 前項各号に該当する者

(貸与の額等)

第4条 技能習得資金の貸与の額は、規則で定める。

2 貸与した技能習得資金は、無利子とする。

(貸与期間)

第5条 修学資金の貸与期間は、その貸与に係る専修学校等の学科の正規の修業期間とする。

(貸与の申請等)

第6条 技能習得資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、規則で定めるところにより、1人の保証人を立てなければならない。ただし、申請者が未成年者である場合にあっては、保証人はその者の親権者又は未成年後見人でなければならない。

3 前項の保証人は、技能習得資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

4 第1項の申請書の提出があったときは、市長は、その内容を審査の上、技能習得資金の貸与の可否を決定し、その結果を当該申請者に通知するものとする。

(貸与の打切り等)

第7条 市長は、技能習得資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を打ち切り、又は貸与の決定を取り消すものとする。

(1) 第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。

(2) 貸与を受けることを辞退したとき。

(3) 虚偽の申請をしたことが判明したとき。

2 市長は、修学生が休学したとき、又は停学の処分を受けたときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの期間、修学資金の貸与を停止する。

(返還)

第8条 修学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与を受けた技能習得資金を規則で定めるところにより返還しなければならない。

(1) 専修学校等を卒業したとき、又は技能習得資金貸与期間が満了したとき。

(2) 前条第1項第1号又は第2号の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消されたとき。

2 前条第1項第3号の規定により技能習得資金の貸与を打ち切られ、又は貸与の決定を取り消された者は、既に貸与を受けた技能習得資金を直ちに返還しなければならない。

(返還債務の免除)

第9条 修学生又は技能習得資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、技能習得資金の返還債務の全部又は一部を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体の障害により労働能力を喪失し、技能習得資金を返還することができなくなったと認められるとき。

(返還債務の履行猶予)

第10条 市長は、技能習得資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、技能習得資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 高等学校、専修学校、短期大学又は大学に在学するとき。

(2) 災害又は傷病等によって返還期日に技能習得資金を返還することが困難になったと認められるとき。

(延滞金)

第11条 技能習得資金の返還をすべき者は、正当な理由がなくて返還すべき日までにこれを返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を支払わなければならない。ただし、延滞金の額が100円未満であるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市若年者専修学校等技能習得資金の貸与に関する条例(平成14年柳川市条例第20号)又は三橋町若年者専修学校等技能習得資金貸与条例(平成14年三橋町条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(読替規定)

3 この条例の施行の日から平成17年3月31日までの間に限り、第2条中「「専修学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の3第1項に規定する高等課程、専門課程(修業年限1年以上2年未満のものに限る。)、一般課程を置く専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校(修業年限が1年以上の学科を置くものに限る。)をいう」とあるのは「「専修学校等とは、「学校教育法(昭和22年法律第26号)第82条の3第1項に規定する高等課程又は一般課程を置く専修学校及び同法第83条第1項に規定する各種学校のうち修業年限が1年以上の学科を置くものをいう」と、第6条第2項中「1人の保証人」とあるのは「2人の保証人」と、同項中「保証人はその者の親権者又は未成年後見人」とあるのは「保証人のうち1人はその者の親権者又は未成年後見人」と読み替えるものとする。

(平成20年3月11日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月1日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年6月22日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例の規定は、平成28年度から平成29年度までに貸与した技能習得資金に適用し、平成27年度までに貸与した技能習得資金については、なお従前の例による。

柳川市若年者専修学校等技能習得資金貸与条例

平成17年3月21日 条例第135号

(平成28年6月22日施行)