○柳川市中小企業振興助成措置に関する規程
平成17年3月21日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、中小企業の設備の近代化及び中小企業構造の高度化を促進し、もって本市産業の振興を図るため、柳川市内の中小企業に対する各種の助成措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。
(2) 中小企業団体 次に掲げる団体又は組合であって、その構成員の多数が市内に住所を有するものをもって組織されたものをいう。
ア 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する団体
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する組合
ウ 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する組合
エ 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する組合
(3) 中小企業者等 中小企業者及び中小企業団体をいう。
(4) 近代化設備 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)により資金の貸付け又は設備の貸与が決定された設備をいう。
(5) 高度化施設 中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)の規定により資金の貸付けが決定された施設をいう。
(6) 金融機関 中小企業金融公庫、国民金融公庫、商工組合中央金庫及び市長が特に指定した金融機関をいう。
(助成措置)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる助成を行う。
(1) 組合設立助成金
(2) 事業助成金
(3) 融資のあっせん
(4) 便宜の供与
2 前項の組合設立助成金の額は、1組合につき10万円以内とする。
(事業助成金)
第5条 中小企業団体が、近代化設備若しくは高度化施設を市内に設置し、又は拡充したときは、事業助成金を交付することができる。
2 前項の事業助成金の額は、1事業につき設置又は拡充に要した金額の20パーセントに相当する額以内とする。ただし、1,000万円を限度とする。
(1) 組合の定款及び登記事項証明書
(2) 組合員名簿
(3) その他市長が指示する書類
2 事業助成金の交付を受けようとする者は、事業助成金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 金融機関の貸付決定証明書
(2) 事業計画書及び資金計画書
(3) 当該事業の竣工認定書
(4) その他市長が指示する書類
(融資のあっせん)
第7条 市長は、中小企業者等が近代化設備若しくは高度化施設等又は従業員の福利厚生施設を市内に設置し、若しくは拡充しようとするときは、それに必要な資金の融資のあっせんを行うことができる。
(1) 中小企業者が、第2条第2号に定める中小企業団体を組織しようとするとき、又は近代化設備を市内に設置し、若しくは拡充しようとするとき。
(2) 中小企業団体が、近代化設備又は高度化施設等を市内に設置し、又は拡充しようとするとき。
2 便宜の供与は、次に掲げるとおりとする。
(1) 用地のあっせん及び労働力の確保に関すること。
(2) 道路その他の公共施設の整備に関すること。
(3) 情報及び資料の提供
(4) その他市長が必要と認めたもの
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市中小企業振興助成措置に関する規程(昭和47年柳川市規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。