○柳川市漁港区域内清掃費補助金交付規程

平成17年3月21日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、漁業協同組合(以下「組合」という。)が行う漁港区域内の清掃作業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助率)

第2条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 組合が補助金の交付を受けようとするときは、漁港区域内清掃費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第4条 組合が清掃作業を完了したときは、速やかに漁港区域内清掃費補助金実績報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の漁港区域内清掃費補助金交付規程(平成11年大和町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助率

出水期及び台風時に流出した流木等の清掃作業のうち、廃棄物の処理に要する経費

当該経費の1/2以内

有明海クリーンアップ作戦時の清掃作業のうち廃棄物の処理に要する経費

その他の清掃作業のうち廃棄物の処理に要する経費

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柳川市漁港区域内清掃費補助金交付規程

平成17年3月21日 告示第90号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第5節
沿革情報
平成17年3月21日 告示第90号