○柳川市有明海ノリ養殖業者等生活安定緊急特例資金利子補給金交付要綱

平成17年3月21日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、有明海のノリ養殖漁業者等(以下「ノリ漁業者等」という。)の生活安定を支援するため、社会福祉法人福岡県社会福祉協議会(以下「県社協」という。)が有明海ノリ養殖業者等生活安定緊急特例資金(以下「特例資金」という。)を貸し付けた場合に、県社協に対し、有明海ノリ養殖業者等生活安定緊急特例資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を予算の範囲内において交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(利子補給対象)

第2条 市長は、県社協会長が生活福祉資金の貸付けについて(平成2年8月14日厚生事務次官通知)別紙「生活福祉資金貸付制度要綱」第4の3に規定する生活資金を特例資金として貸し付けたものについて、利子補給金を県社協会長に交付するものとする。

(利子補給契約)

第3条 利子補給金の交付については、市長は、県社協と利子補給契約を締結するものとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、ノリ養殖業者等ごとの毎年1月1日から12月31日までの期間における資金につき融資残高(延滞額を除く。)に対して3パーセントの利子を付した場合の利子の額とする。

(利子補給金の支払)

第5条 市長は、県社協から第3条の利子補給契約に基づく利子補給金交付請求書の提出があった場合において適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに当該利子補給金を支払うものとする。

(利子補給金の打切り等)

第6条 市長は、資金の借受者が、その借入金を借入目的以外に使用した場合は、利子補給金の交付を打ち切ることができるものとする。

2 市長は、県社協の責めに帰すべき理由により県社協がこの告示又は第3条の利子補給契約の条項に違反したときは、県社協に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第7条 県社協は、知事が第1条の規定に基づき利子補給金を交付した資金の貸付けに関し報告を求めた場合又はその職員をして当該貸付けに関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市有明海ノリ養殖業者等生活安定緊急特例資金利子補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市有明海ノリ養殖業者等生活安定緊急特例資金利子補給金交付要綱

平成17年3月21日 告示第89号

(平成17年3月21日施行)