○柳川市有明海漁業特別対策資金利子補給金交付規程

平成17年3月21日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、極度の不漁により経営困難となったノリ養殖業者及びタイラギ等採介漁業者(以下「ノリ漁業者等」という。)の漁業経営の安定を図るため、有明海漁業特別対策資金利子補給補助金交付要綱(平成13年3月14日12水第405号福岡県水産林務部長通知。以下「県要綱」という。)に基づき、有明海漁業特別対策資金(以下「特別対策資金」という。)を貸し付けた市内の融資機関に対する利子補給金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 融資機関 農林漁業金融公庫並びに水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第1号及び第2号の事業を行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会をいう。

(2) 特別対策資金 ノリ漁業者等の経営安定に資するため、融資機関が当該漁業者に対し貸し付ける低利の資金で、県要綱第3条の規定に基づき融資されるものをいう。

(利子補給対象及び利子補給金額)

第3条 利子補給の対象となる資金及び利子補給金の額は、漁業者ごとに毎年1月1日から12月31日までの期間における特別対策資金につき、県要綱第5条に定める利子補給率ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を計算期間の日数で除して得た額とする。)にそれぞれ当該利子補給率の割合で計算した額とする。

(利子補給契約)

第4条 第1条に規定する利子補給金の交付については、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行う。

(利子補給承認申請)

第5条 融資機関が、利子補給金の交付を受けようとするときは、借入申込書等の書類とともに、有明海漁業特別対策資金利子補給承認申請書(様式第1号)を市に提出しなければならない。

2 市長は、利子補給を承認したときは、有明海漁業特別対策資金利子補給承認書(様式第2号)を交付する。

3 融資機関は、有明海漁業特別対策資金貸付実行報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 市は、融資機関から第4条の利子補給契約書に基づく有明海漁業特別対策資金利子補給金交付申請書(様式第4号)の提出があった場合において、これを適当と認めたときは、その旨を通知し、かつ、通知した日から30日以内に利子補給金を交付するものとする。

(利子補給金の打切り等)

第7条 市長は、特別対策資金の借受者が、その借入金を借入目的以外に使用した場合は、当該借受者に関する利子補給金の交付を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(帳票類の整理保存)

第8条 融資機関は、特別対策資金の貸付及び利子補給に係る帳票類を、他と区分して、事業終了後5年間保存しなければならない。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、市長が第1条の規定に基づき利子補給金を交付した特別対策資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合は、これに協力しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市有明海漁業特別対策資金利子補給金交付規程(平成13年柳川市規程第1号)又は大和町有明海漁業特別対策資金利子補給規程(平成13年大和町告示第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

柳川市有明海漁業特別対策資金利子補給金交付規程

平成17年3月21日 告示第88号

(平成17年3月21日施行)