○柳川市漁業近代化資金利子補給規程

平成17年3月21日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この告示は、漁業者等に対し融資機関が行う長期かつ低利の資金の融通を円滑にするため利子補給の措置を講じ、もって漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資するため、予算の範囲内において利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「漁業者等」とは、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する漁業者等をいう。

2 この告示において「融資機関」とは、法第2条第2項各号に掲げる融資機関をいう。

3 この告示において「漁業近代化資金」とは、地域内の漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため融資機関が当該漁業者等に対して、貸し付ける資金(法第2条第3項に該当するものに限る。)別表に該当するものをいう。

(利子補給契約等)

第3条 利子補給についての契約は、市長が融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

2 前項の規定により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金の融資平均残高に対し、年1パーセント以内の利子補給率で計算した金額の合計額とする。

(利子補給金の支払)

第4条 市長は、融資機関から利子補給の請求があった場合においては、当該請求書を適当であると認めた日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第5条 市長は、この告示に基づく利子補給に係る資金を借り受ける者がその借入金を目的以外に使用したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの告示又は契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告及び調査)

第6条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第1条の利子補給に係る漁業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員に当該融資に関する帳簿書類を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。

(暴力団等の排除に関する措置)

第7条 市長は、漁業近代化資金の利子補給により暴力団を利することとならないよう、柳川市暴力団等追放推進条例(平成21年柳川市条例第3号)第4条第1項の規定による措置として、柳川市の交付する補助金等からの暴力団等排除措置要綱(平成22年柳川市訓令第5号)の規定に基づき、必要な手続を執るものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市漁業近代化資金利子補給規程(昭和45年柳川市規程第1号)又は大和町漁業近代化資金利子補給規程(昭和47年大和町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年6月28日告示第155号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業近代化資金利子補給規程第1条及び改正後の柳川市大和漁業近代化資金利子補給規程第2条第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成25年1月24日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の貸付から適用する。

別表(第2条関係)

種別

漁業近代化資金の種類

利子補給率

1号資金

総トン数20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金

年1%以内

2号資金

漁船漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物運搬施設又は漁業用通信施設の改良結成若しくは取得に必要な資金

年1%以内

3号資金

漁場改良、造成用機具、漁船用油、水供給用機具、水産種苗生産用機具、養殖用飼料調製供給用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物運搬用機具の取得に必要な資金

年1%以内

4号資金

漁具、養殖いかだ、はえなわ式養殖施設、仕切縄養殖施設及び建養殖施設、浮流式のり養殖施設又は小割り式養殖施設の取得に必要な資金

年1%以内

6号資金

有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金

年1%以内

柳川市漁業近代化資金利子補給規程

平成17年3月21日 告示第87号

(平成25年1月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農業・水路・水産/第5節
沿革情報
平成17年3月21日 告示第87号
平成17年6月28日 告示第155号
平成25年1月24日 告示第4号