○柳川市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月21日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市農村環境改善センター条例(平成17年柳川市条例第127号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 柳川市農村環境改善センター(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置くことができる。

(利用の範囲)

第3条 センターは、条例第1条の目的を達成するため、主として次に掲げる用に供するものとする。

(1) 地域社会の連帯感の高揚に関すること。

(2) 農業の経営技術の向上に関すること。

(3) 生活改善に関すること。

(4) 健康増進に関すること。

(5) 生活環境の整備に関すること。

(6) その他研修、会議等に関すること。

(利用時間)

第4条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、やむを得ない理由により、市長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(休館日)

第5条 センターの休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理運営上必要と認めるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(利用の申請)

第6条 センターを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、農村環境改善センター利用許可申請書及び使用料減免申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の受付は、利用しようとする日の3か月前からとする。

(利用の許可)

第7条 市長は、センターの利用を許可したときは、申請者に農村環境改善センター利用(変更)許可書(様式第2号)を交付する。

(利用の変更)

第8条 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、前条の許可書に記載された事項を変更しようとするときは、農村環境改善センター利用変更許可申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて、市長に提出し、変更の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により変更の許可をしたときは、利用者に前条の許可書を交付する。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 国、県、市及び市の各種行政機関が主催する事業を行うとき 全額

(2) 市内の小中学校が学校行事として利用するとき 全額

(3) 市内の高等学校、幼稚園及び保育園が行事として利用するとき 全額

(4) 市内の公益性を有する団体が利用するとき 全額

(5) 市内の社会教育団体等が事業で利用するとき 全額

(6) 市内農業者、農村青少年及び農村女性が組織する団体が利用するとき 全額

(7) 地域住民の連帯融和を目的とする会議及び研修会に利用するとき 全額

(8) その他市長が特に必要と認めるとき 全額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農村環境改善センター利用許可申請書及び使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、農村環境改善センター使用料減免決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、冷暖房料は、利用許可の際に徴収するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に、当該各号に定める額について行うものとする。

(1) 管理運営上の都合により利用の許可を取り消したとき 全額

(2) 災害又は利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったとき 全額

(3) 利用者が、センターを利用しようとする日の1か月前までに利用許可の取消しを申し出たとき 全額

(4) 既納の使用料に過納金があるとき 当該過納金の全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、農村環境改善センター使用料還付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可の取消し等)

第11条 市長は、条例第11条第1項の規定により利用許可を取り消し、又は利用の中止を命ずるときは、農村環境改善センター利用許可取消(中止)通知(命令)(様式第7号)を利用者に交付する。

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、施設の定められた定員を超えないこと。

(2) 定められた場所以外の場所で火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁、柱等に、はり紙、釘打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けないで場内で物品を販売しないこと。

(5) 他の入場者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他職員の指示に従うこと。

(入場者の遵守事項)

第13条 入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設器具を破損しないこと。

(2) 施設内を不潔にしないこと。

(3) 定められた場所以外の場所で喫煙、飲食又は火気を使用しないこと。

(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 定められた場所以外の場所に出入りしないこと。

(6) その他職員及び利用者の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第14条 利用者は、施設及び器具等を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失したときは、直ちに農村環境改善センター損傷等届(様式第8号)により市長に届けなければならない。

(利用後の点検)

第15条 利用者は、その利用を終ったときは、直ちに設備その他を原状に回復し、速やかに職員に届け出て点検を受けなければならない。

(期間に関する用語の意義)

第16条 第6条第2項に規定する「3か月前」及び第10条第1項第3号に規定する「1か月前」とは、それぞれ当該3か月前及び1か月前の月においてセンターの利用予定日に応当する日(応当する日がない月にあっては、当該月の翌月の初日)をいう。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年柳川市規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年9月12日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の柳川市城内コミュニティ防災センター条例施行規則第5条から第7条まで及び第12条の規定、第2条の規定による改正後の柳川市就業改善センター条例施行規則第6条、第8条、第9条及び第15条の規定並びに第3条の規定による改正後の柳川市農村環境改善センター条例施行規則第6条、第9条、第10条及び第16条の規定は、この規則の施行日以後に柳川市城内コミュニティ防災センター、柳川市就業改善センター及び柳川市農村環境改善センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和4年3月9日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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様式第4号 削除

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柳川市農村環境改善センター条例施行規則

平成17年3月21日 規則第90号

(令和4年4月1日施行)