○柳川市水路浚渫事業補助金交付規程
平成17年6月28日
告示第156号
(趣旨)
第1条 本市の農業用水及び防火用水の確保並びに排水を円滑にするため、農業経営者又は地域住民が協同して行う水路の浚渫事業に係る経費に対する補助金の交付については、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助の対象)
第2条 補助の対象となる採択の基準は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の額)
第3条 第1条の規定により交付する補助金の額は、水路の浚渫事業に要する経費のうち市長が必要と認める経費とする。ただし、その額が30万円を超えるときは、30万円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする当該事業施行者(以下「施行者」という。)は、水路浚渫事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業施行前に市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 市長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた施行者は、水路浚渫補助事業実績報告書(様式第3号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けた施行者は、経費の収支を明らかにした書類を常に整備しておかなければならない。
(検査)
第9条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助金の交付を受けた施行者に対して報告させ、又は当該職員に立入り、帳簿、書類その他物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(補助金の取消し等)
第10条 市長は、施行者が補助金交付の決定を受けた場合又は補助金の交付を受けた場合において、当該補助金に係る事業につき次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部若しくは一部を取り消し、これらの交付を停止し、又はこれらの全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(3) 支出した経費が補助金算定の際の経費に比べて減少したとき。
(4) 補助金交付の条件に反し、市長の指示に従わなかったとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第2条関係)
事業名 | 工種 | 採択基準 | 備考 |
水路浚渫補助事業 | 水路浚渫 | 1 事業の必要性及び効果が明らかで、かつ、技術的に実施が可能であること。 2 水路の維持管理を目的とし、水路構造を変えるような整備(地盤改良工、ライニングコンクリート工等)でないこと。 3 事業費の積算については、別に定める統一機械借上単価によるものとする。 |
|
備考
1 浚渫土については、農地還元等地元処理を原則とするが、やむを得ず処理場等への処分が必要な場合は補助の対象とする。
2 バキューム浚渫については、浚渫土の処理が可能と見込まれる場合に限り、市所有のバキューム車で浚渫する。