○柳川市用排水路管理条例施行規則
平成17年3月21日
規則第89号
(趣旨)
第1条 柳川市用排水路管理条例(平成17年柳川市条例第126号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第3条 許可は、次に掲げる基準によって行うものとする。
(1) 橋梁
ア 幅員は、4メートル以下とする。ただし、市長が水路管理上支障がないと認めるときは、この限りではない。
イ 径間5メートル未満は、橋脚は設けないこと。
(2) 暗渠(ボックスカルバートを除く。) 原則として許可しない。ただし、市長が水路管理上支障がないと認めるときは、この限りでない。
(埋立て)
第4条 条例第5条第2号の水路の埋立ては、払下げ及び護岸の設置を前提とする。ただし、払下げに支障があるとき、又は護岸の設置の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(期間)
第5条 条例第5条の規定による許可期間は、5年以内とする。ただし、電気通信施設については、10年以内とすることができる。
(使用料の徴収方法)
第9条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1年以上で翌年度以降にわたる場合は、初年度分は使用許可の際月割で計算した額を徴収し、次年度以降の分は当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、災害その他特別の事由により市長が必要と認めたときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市用排水路管理条例施行規則(昭和51年柳川市規則第10号)、大和町有財産管理条例施行規則(昭和61年大和町規則第3号)又は三橋町用悪水路管理条例施行規則(昭和42年三橋町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年10月20日規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。