○柳川市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

平成17年3月21日

告示第85号

(趣旨)

第1条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条第1項に基づく鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可、同条第8項に基づく従事者証の交付、第19条第1項に基づく鳥獣の飼養の登録及び第24条第1項に基づく販売禁止鳥獣等の販売の許可のうち、福岡県事務処理の特例に関する条例(平成11年福岡県条例第37号)により市町村が処理することとされている事務の取扱いは、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年福岡県規則第23号。以下「施行細則」という。)、鳥獣保護管理事業計画及び特定鳥獣保護管理計画に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(捕獲許可)

第2条 捕獲許可については、次のとおり処理する。

(1) 有害鳥獣捕獲を目的とする捕獲許可

 基本的考え方

有害鳥獣の捕獲は、鳥獣による生活環境、農林水産業若しくは生態系に係る被害(以下「被害」という。)が生じている場合又はそのおそれがある場合において、被害防除対策によっても被害等が防止できないと認められるときに行うものとする。

ただし、外来鳥獣による被害の防止を図る場合にあっては、当該外来鳥獣を根絶又は抑制するため、積極的な捕獲を図るものとする。

このうち、被害等のおそれがある場合に実施する予察による有害鳥獣捕獲(以下「予察捕獲」という。)は、対象となる鳥獣の捕獲を常時行いその生息数を低下させる必要があるほど強い害性が認められる場合のみ許可するものとする。

なお、生息数の少ない鳥獣の有害鳥獣捕獲は、特に慎重に取り扱う必要があり、有害鳥獣捕獲に名を借りた捕獲等が行われることのないよう各方面を指導するとともに、捕獲後は、被害等が及ぶおそれの少ない地域へ放鳥獣する等生息数の確保についても検討するものとする。

このほか、安易な餌付けや人が排出する生ごみ等への依存が、鳥獣による被害等の誘因となっているため、当該被害等の防止の観点から、安易な餌付けの防止や生ごみ等の適切な処理について、関係方面に周知徹底を図るものとする。

また、有害鳥獣捕獲に際して、捕獲の対象となる鳥獣の嗜好する餌を用いた捕獲方法をとることにより、結果として、鳥獣による被害発生の遠因を生じさせるようなことのないよう、指導を行うものとする。

 有害鳥獣捕獲計画書

(ア) 市長は、予察捕獲を実施するに当たっては、鳥獣保護管理事業計画に掲げる被害発生予察に基づき、捕獲等を行う年度の前年度末日までに、年間の実施計画を策定し、有害鳥獣捕獲(変更)計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を作成するものとする。

(イ) 計画書を作成する場合は、必要に応じて、管轄する農林事務所長(以下「所長」という。)に協議し、技術的助言等を受けるものとする。

(ウ) 隣接する市町村と一斉に有害鳥獣捕獲を実施する場合の計画書の作成については、関係市町村との連携を十分に図るものとする。

(エ) 計画書の作成要領

a 計画書は、鳥獣別に作成するものとする。

b 捕獲等の期間及び数量は、関係団体等と協議の上決定するものとする。

c イノシシの予察捕獲については、捕獲等を行う年度の前年度の広域捕獲等を考慮するものとする。

 有害鳥獣捕獲の許可申請

(ア) 施行細則様式第1号の鳥獣捕獲等許可申請書(以下「許可申請書」という。)に添付する書類は、有害鳥獣捕獲実施計画書(様式第2号)、鳥獣捕獲等許可申請者名簿(様式第3号。共同申請の場合に限る。)及び有害鳥獣捕獲依頼書(様式第4号。被害等を受けた者から捕獲の依頼を受けた場合に限る。)とする。

(イ) (ウ)に規定する従事者証の交付申請については、原則として、施行細則様式第3号の従事者証交付申請書の「捕獲等又は採取等に従事する者」欄の記載に代え、有害鳥獣捕獲従事者名簿(様式第5号。以下「従事者名簿」という。)を添付させるものとする。

(ウ) 予察捕獲の場合は、被害等が発生する前に申請することができるものとする。

 有害鳥獣捕獲の許可基準

(ア) 許可対象者

有害鳥獣捕獲のための鳥獣の捕獲等の許可対象者は、国、地方公共団体その他環境大臣の定める法人(以下「法人等」という。)若しくは被害等を受けた者(以下「被害者」という。)又は被害者から捕獲の依頼を受けた者(以下「捕獲被依頼者」という。)とする。このうち個人を対象とする場合は、原則として、被害者の管理する区域内において、銃器以外の方法でカワラバト(ドバト)又はイタチを捕獲する場合及び住宅等の建物内(ベランダ及び床下を含む。)において、小型の箱わな若しくはつき網を用いて又は手捕りにより、アライグマ、ハクビシン、イタチ、カラス、カワラバト(ドバト)等の小型鳥獣を捕獲する場合に限るものとする。ただし、これにより難い場合は、被害や被害防除の状況等により、その必要性について慎重に判断するものとする。

(イ) 実施区域

有害鳥獣捕獲の実施区域は、有害鳥獣の生息状況及び被害の発生状況を勘案の上、必要最小限にとどめるものとする。

(ウ) 捕獲期間

a 有害鳥獣捕獲の捕獲期間は、被害等が生じている期間のうち、最も効果的に有害鳥獣捕獲が実施できる時期における必要かつ適切な期間とする。ただし、被害等の発生が予察される場合又は飛行場の区域内において航空機の安全な航行に支障を及ぼすと認められる鳥獣を捕獲する場合等特別な理由が認められるときは、この限りでない。

b 有害鳥獣捕獲の捕獲期間は、狩猟期間も含めて通年許可をすることができるものとする。ただし、鳥獣保護区、休猟区その他制限区域について特別に有害鳥獣捕獲をする必要がある場合は、最小限度の期間をもって許可することとする。

c 有害鳥獣捕獲をしようとする鳥獣以外の鳥獣の繁殖に対しては、配慮するものとする。

(エ) 捕獲許可数量

有害鳥獣捕獲のための鳥獣の捕獲許可数量は、鳥獣の生息密度の調整及び管理を考慮して、被害防止の目的を達成するため、必要な最小限の数量にとどめるものとする。ただし、外来鳥獣についてはこの限りでない。

(オ) 鳥類の卵の採取等

鳥類の卵の採取等の許可については、(ア)から(エ)までに定める基準に準ずるほか、次のa又はbに該当する場合に許可するものとする。

a 現に被害を発生させている個体を捕獲することが困難であり、卵の採取等を行わなければ、被害を防止する目的が達成できない場合

b 建築物等の汚染等を防止するため、巣を除去する必要があり、併せて卵の採取等を行わなければ被害を防止する目的が達成できない場合

 有害鳥獣捕獲の許可

(ア) 市長は、許可申請書が提出された場合は、速やかに法、省令、施行細則、鳥獣保護管理事業計画、特定鳥獣保護管理計画及びこの告示(以下「許可基準等」という。)に基づき審査し、許可の適否を決定するものとする。

(イ) 市長は、許可をした場合は、許可証(様式第6号)を交付するものとする。

(ウ) 市長は、従事者証の交付申請があった場合は、従事者証(様式第7号)を交付するものとする。

(エ) 従事者証は、予察捕獲の許可期間終了後に返却された後も保管し、以後同一年度内において許可する予察捕獲に同一の従事者が従事する場合に、当該従事者から返却されたものに新たに許可期間及び許可証番号を記載し、契印の上、交付するものとする。

(オ) 市長は、許可をした場合は、その許可内容について、所長、捕獲区域を管轄する警察署長、森林管理署長(森林管理センター所長)、鳥獣保護員、地元猟友会支部長及び関係団体の長に対し、それぞれ通知するものとする。この場合においては、従事者名簿の写しを添付するものとする。

(カ) その他留意事項

a 許可証は、原則として、鳥獣の種類別に発行するものとする。

b 許可証を交付するときは、許可の経過を明らかにするため、有害鳥獣捕獲許可台帳(様式第8号)を整備するものとする。

c 許可を受けた者に対し、次の事項を指導するものとする。

(a) 捕獲を実施するときは、許可証を携帯するとともに、腕章を着用すること。

(b) 有害鳥獣捕獲に伴う危険防止のため、捕獲の実施前及び実施中に、地域住民及び捕獲区域に出入りする者に対して十分な広報活動を行う等、安全に対する万全の措置を講じること。

(c) わな及び網による捕獲について、その捕獲用具ごとの住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号、捕獲目的及び許可の有効期間を記載した標識の表示、捕獲期間中における巡視並びに捕獲期間終了日における捕獲用具の撤去等を確実に行うこと。

(d) 捕獲物等については、放置することのないよう、適切に処理すること。

d 法人等に対する許可に当たっては、c(b)から(d)までに掲げる事項のほか、次の事項を指導するものとする。

(a) 指揮監督の適正を期するため、捕獲等事業指示書(様式第9号。以下「指示書」という。)を従事者に交付し、鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第10号)を整備すること。

(b) 捕獲を実施するときには、捕獲従事者に、従事者証及び指示書を携帯させるとともに、腕章を着用させること。

(c) 指示書の鳥獣捕獲等報告書欄の記載について、捕獲報告の重複等を避けるため、記載する者をあらかじめ定めておく等適切な措置を講じること。

 捕獲実績等の報告

市長は、四半期ごと及び毎年度の捕獲実績等について、取りまとめ次第速やかに、有害鳥獣捕獲許可状況報告書(様式第11号)により、所長に報告するものとする。

(2) 農林業者の自衛のための箱わなによるイノシシの捕獲許可

農林業者が自衛のために箱わなによりイノシシを捕獲する場合における許可の取扱いについては、第2条第1号に規定するもののほか、次に定めるところによるものとする。

 イノシシ捕獲実施計画書

施行細則様式第1号の鳥獣捕獲等許可申請書には、イノシシ捕獲実施計画書(様式第12号)を添付するものとする。

 許可基準

(ア) 許可対象者

許可対象者は、農林業者(農業基本台帳又は森林簿に登載され、かつ、耕作又は特用林産物の生産をしている者に限る。)であって、次に掲げる全ての要件を具備する者とする。

a わな猟免許を有している者

b 過去10年以内に狩猟関係法令に違反したことのない者

c 保険金額3,000万円以上の狩猟者共済若しくは狩猟者保険に加入している者又はそれらの者と同等の賠償能力を有する者

(イ) 実施区域

箱わなの設置場所は、農林業者が営農又は営林している土地の地内(現に被害が生じ、又はそのおそれがある土地に限る。以下「被害地」という。)とする。ただし、被害防除のため必要があると認められる場合は、その周辺の区域(イノシシを効果的に捕獲することが見込まれる茂み、藪、林等のうち、被害地に最も近い場所であって、かつ、1日1回以上の見回りを確実に行える区域をいう。)であって、イノシシの生息状況及び被害の発生状況を勘案の上、必要最小限の範囲にも設置することができるものとする。この場合においては、許可にあたってその必要性を十分に審査するとともに、適切な見回り等により必要な管理がなされるよう、設置予定場所の見取図を提出させ、申請者に対する指導と確認を徹底するものとする。

(ウ) 捕獲許可期間

a 捕獲許可期間は1年以内とし、被害作物の被害の防除のために最も効果的に捕獲が実施できる時期における必要かつ適切な期間とする。ただし、事故防止等の観点から、原則として2か月以内を基準とする。

b 鳥獣保護区、休猟区その他制限区域について特別に捕獲をする必要がある場合は、最小限度の期間をもって許可することができるものとする。

(エ) 捕獲許可数量

被害防止の目的を達成するため、必要な最小限度の数とする。

(オ) 箱わなの設置数量

箱わなの設置は、30基以内で必要な最小限度の数とする。

(カ) 許可条件

許可に際しては、原則として次の事項について条件を付すものとする。

a 捕獲の実施に当たっては、周辺住民等にあらかじめ周知するなど安全の確保を図ること。

b 使用する箱わなに、捕獲目的及び自衛である旨、住所、氏名、電話番号、許可年月日、許可番号並びに許可の有効期間を記載した標識を表示すること。

c 事故やイノシシ以外の獣類がかかることを防止するため、設置した箱わなは1日1回以上見回りを行うこと。

d 許可期間満了後は、設置した箱わなの撤去等を行うこと。

e 自己の所有地以外の土地に箱わなを設置する場合は、当該土地の所有者の承諾を得ること。

 許可に関する留意事項

(ア) 許可をした場合は、その許可内容について、設置予定場所の見取図を添えて、捕獲区域を管轄する所長、警察署長、鳥獣保護員及び地元猟友会支部長に対し、それぞれ通知するものとする。

(イ) 許可に際しては、許可を受けた者に対し、(2)のイの(カ)の許可条件及び以下の事項を指導するものとする。

a 捕獲物又は捕獲物を処理した際の残については、放置することのないよう適切に処理すること。

b 許可期間満了後30日以内に許可証を返納し、当該許可証の報告欄に所要事項を記入すること。

c 近年の事故事例、違反事例の発生状況等を踏まえ、こまめな見回り及び慎重な止めさしを行うなど安全な捕獲を徹底すること。

(ウ) 許可に係る四半期ごと及び毎年度の捕獲実績等について、イノシシ捕獲許可状況報告書(様式第13号)により、管轄する所長に報告するものとする。なお、当該捕獲実績等は、所長に対して行う有害鳥獣捕獲許可状況報告書の内数とするものとする。

(飼養登録)

第3条 飼養登録については、次のとおり処理する。

(1) 基本的考え方

鳥獣は、本来自然のままに保護すべきであり、愛がん飼養はその乱獲を助長するおそれがあることから、愛がん飼養を目的とした鳥獣の捕獲又は鳥類の卵の採取は許可しない。

また、飼養登録の更新に当たっては、飼養個体の装着登録票(足環)の照合を適切に行う等、同一個体であることの確認を慎重に行うものとする。

(2) 飼養登録

飼養登録の対象となる鳥獣は、日本産のメジロ又はホオジロであり、外国から輸入されたものは登録の対象とはならない。

(3) 登録の更新手続等

 市長は、施行細則様式第12号の飼養登録申請書が提出された場合は、速やかに許可基準等に基づき審査し、登録の適否を決定するものとする。

 市長は、登録をした場合は、省令様式第5の登録票を交付するものとする。この場合においては、同様式中「都道府県知事」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

 法第20条第3項に規定する届出は、所有権の移転の有無に関わらないものである。

 鳥類に装着する登録票

(ア) 鳥類に装着する登録票の形態等

鳥類に装着する登録票(以下「装着登録票」という。)は、省令様式第5のとおり、金属製の足環(リング)形態のものであり、再使用を防止するため、特殊な形状を持ち、鳥の脚の形態に応じて11種類が定められている。

(イ) 装着登録票の番号

装着登録票には、登録票の番号を打刻することとする。

なお、同番号は、次により定めることとする。

a 次の(a)から(d)に掲げる文字をその順序により組み合わせる。

(a) 福岡県の県コード(40)

(b) 装着登録票の区分を表示するローマ字

(c) 片仮名

(d) 4桁のアラビア数字

b 2段書きとし、a(a)(b)及び(c)を上段に、(d)を下段に記載する。

c a(c)の片仮名は、五十音順、(d)のアラビア数字は、小さい数から大きい数の順とし、ア0001から始め、ア9999の次をイ0001、イ9999の次をウ0001とし、その後は順次この方法に従うものとする。

(ウ) 装着登録票の極印

装着登録票には、極印を側面に打刻することとされているが、同極印の大きさは、装着登録票の区分がAからGまでのものにあっては直径1.5ミリメートル、HからKまでのものにあっては直径3.0ミリメートルとする。

(エ) 装着登録票の装着者及び装着する脚の部位

装着登録票の装着者は、申請者又はその者から委任された者とする。

装着する脚の部位は、鳥の脚の脱落しない部位とする。

(オ) 装着登録票の装着場所

装着登録票の装着場所は、原則として、装着登録票の区分がAからFまでの鳥にあっては、申請手続の窓口とし、GからKまでの鳥にあっては、飼養する場所とする。

なお、装着のための器具は、貸し出すこととする。

(カ) 登録票の交付

登録票は、原則として、装着登録票が適切に装着されていることを確認後、交付するものとする。

 登録票の台帳の整備

(ア) 登録権者は、鳥獣飼養登録台帳(様式第14号。以下「登録台帳」という。)を整備するものとする。

(イ) 法第20条第3項の規定により登録票とともに鳥獣を譲り受けた者からその旨の届出があった場合で、譲り渡した者の住所地が市外であるときは、譲り渡した者の住所地の市町村長(県外の場合は、当該住所地の都道府県知事)に当該届出事項を通知するとともに、その者の鳥獣飼養登録台帳の写しの送付を受け、登録台帳を整備するものとする。

(ウ) 省令第20条第5項の規定により登録票の交付を受けた者が住所を変更し、その旨の届出があった場合で、変更に係る新住所地が市外であるときは、当該新住所地の市町村長(県外の場合は、当該新住所地の都道府県知事)に当該届出事項を通知するとともに、その者の鳥獣飼養登録台帳の写しを送付するものとする。

 登録票の更新等の際の装着登録票の取扱い

装着登録票を既に装着している鳥についての登録票の更新又は再交付の申請をする場合の装着登録票の取扱いについては、申請手続時に装着している装着登録票に汚損、毀損等が認められないときは、従前の装着登録票を継続して装着させることとし、継続して装着させると支障が生じるおそれがある場合は、従前の装着登録票を取り外させ、新規の装着登録票を交付するものとする。

なお、取外しは、申請者又はその者から委任された者が行うこととすること。

また、取り外した従前の装着登録票は、適切に廃棄するものとする。

 登録票及び装着登録票の返納

法第21条第1項第1号の規定により登録票を返納させる場合は、装着登録票も併せて返納させるものとする。

 装着登録票の再交付

装着登録票の再交付の申請があった場合は、その事由等を調査の上、従前の装着登録票の断片等を必ず確認した後に、当該申請を処理するものとする。

 装着登録票管理簿の整理

装着登録票の区分ごとに、鳥に係る登録票の装着登録票管理簿(様式第15号)を整備するものとする。

(販売禁止鳥獣等の販売の許可)

第4条 販売禁止鳥獣等の販売の許可については、次のとおり処理する。

(1) 基本的考え方

販売利益を目的とした違法捕獲等を防止するため、販売禁止鳥獣等の販売の許可は、特に慎重に行う必要がある。

(2) 許可基準

 許可の対象

許可の対象となるヤマドリとは、これを解体して未だ加工品(食料品の場合を除く。)に至らない段階までのものをいう。したがって、加工品である剥製の販売については、許可は必要ないが、剥製の材料としてのヤマドリの販売については、許可が必要である。

 販売の目的

省令第23条第1号ロ及び第2号ヘに規定する販売しようとする鳥獣の保護に支障を及ぼすことがないと認められる目的とは、展示、被写体、画材等とする。

 羽数

許可の事由、過去の販売実績等を考慮して、必要な羽数に限るものとする。

 期間

流通段階における取締り上の観点から、販売の実績を考慮するとともに、1年未満に限るものとする。

 販売の許可

(ア) 市長は、施行細則様式第15号の販売許可申請書が提出された場合は、速やかに許可基準等に基づき審査し、許可の適否を決定するものとする。

(イ) 市長は、許可をした場合は、省令様式第6の販売許可証を交付するものとする。この場合において、同様式中「都道府県知事」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(3) 許可実績の報告

市長は、(2)のオの許可をしたときは、その都度、交付した販売許可書の控えの写しを福岡県知事に提出するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市鳥獣捕獲許可事務取扱要領、大和町鳥獣捕獲等許可事務取扱要領又は三橋町鳥獣捕獲等許可事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月16日告示第64号)

この告示は、平成19年4月16日から施行する。

(平成24年3月30日告示第70号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月12日告示第20号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日告示第142号)

この告示は、公布の日から施行する。

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柳川市鳥獣捕獲許可等事務取扱要領

平成17年3月21日 告示第85号

(令和5年12月1日施行)