○柳川市高性能農業機械導入支援事業補助金交付要綱
平成17年3月21日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、土地基盤整備完了地区外における土地利用型農業の確立を図るため、地域の合意の下に生産組織等が高性能農業機械を導入する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる事業の内容及び補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助対象団体)
第3条 補助金の交付の対象となる団体は、次に掲げる要件を満たす団体とする。
(1) 組織要件 集落営農組織(集落を単位として、農業生産過程における全部又は一部についての共同化・統一化に関する合意の下に農業を行う組織をいう。)で当該組織の規約及び機械管理運営規程を定め、機械更新のための積立てを行う組織であること。
(2) 面積要件 福岡県において定める福岡県高性能農業導入指針(以下この号において「指針」という。)に規定する当該導入機械の利用規模の下限面積をおおむね満たしていること。ただし、指針において定めのない高性能農業機械の利用規模の下限面積は、市長が別に定める。
2 補助金の交付対象地区は、土地基盤整備事業完了地区以外とする。
(事業計画の申請)
第4条 この告示に基づく事業を実施しようとする事業主体の長は、高性能農業機械導入支援事業計画書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第8条 市長は、事業主体が補助金の交付決定を受けた場合又は補助金の交付を受けた場合において、当該補助金に係る事業について、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は補助金の交付を停止し、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
(報告等)
第9条 補助金の交付決定通知を受けた事業主体の長は、市長が別に定める期日までに次に定めるところにより報告等を行わなければならない。
(1) 事業に着手したときは、速やかに高性能農業機械導入支援事業着手報告書(様式第5号)を市長に提出すること。
(2) 事業が完了したときは、速やかに高性能農業機械導入支援事業完了報告書(様式第6号)を市長に提出すること。
(3) 事業が予定の期間内に完了しないとき、又は事業の遂行が困難になったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(事業実績報告)
第10条 事業主体の長は、当該年度の事業が終了したときは、別に定める期日までに、高性能農業機械導入支援事業実績報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(書類の整備及び保存)
第11条 事業主体の長は、当該補助事業等についての収入及び支払を記載した書類を整備し、補助金の使途を明らかにしておかねばならない。
2 事業主体の長は、前項の書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して3年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三橋町高性能農業機械支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月23日告示第63号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月8日告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年1月23日告示第7号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業内容 | 土地利用型農業に必要な高性能農業機械等整備 | |
補助対象の種類及び品目 | 収穫用機械 | 自脱型コンバイン(3条刈以上でグレーンタンク付) 普通型コンバイン(刈幅120cmメートル以上でグレーンタンク付) 大豆専用コンバイン |
防除等機械 | 乗用管理機 農業用ドローン | |
定植用機械 | 乗用田植機(4条植以上) | |
耕うん作業機械 | トラクター(30PS以上) | |
補助率 | 事業費の上限を900万円とし、事業費の1/3以内(1,000円未満切捨て)を補助する。 |