○柳川市農業経営体育成資金利子助成金交付規程
平成17年3月21日
告示第83号
(趣旨)
第1条 経営感覚に優れた効率的かつ安定的な経営体の育成を図るため、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)が融資する農業経営基盤強化資金(以下「資金」という。)の借受者に対し、予算の範囲内において、農業経営体育成資金利子助成金(以下「利子助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、福岡県農業経営体育成資金融通対策事業費補助金交付要綱(以下「県補助金交付要綱」という。)及び柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子助成金の対象等)
第2条 利子助成金の対象となる資金、助成期間、対象者及び助成金額は、県補助金交付要綱別表農業経営体育成資金の項事業の内容の欄第1項第1号から第4号までに定めるとおりとする。
2 県補助金交付要綱別表農業経営体育成資金の項事業の内容の欄第1項第5号において市町村長が別に定めるものとされている利子助成率は、同号に規定する負担利率とする。この場合において、貸し付けられた資金に対する利子助成率は、公庫の貸付決定日と貸付実行日における利子助成率を比較して高い方を適用するものとする。
(利子助成契約)
第3条 利子助成金の交付については、市長が融資機関(実際の貸付業務を取り扱う農業協同組合その他の金融機関をいう。以下同じ。)との間において利子助成契約を締結して行うものとする。
(利子助成適格認定)
第4条 利子助成適格認定については、県補助金交付要綱の別記1から6までに定めるとおりとする。
(交付の申請等)
第5条 融資機関は、交付申請者を代理して利子助成金の交付を受けようとするときは、毎年度2月末までに、農業経営体育成資金利子助成金交付申請書(以下「交付申請書」という。県補助金交付要綱様式第7号)及び農業経営体育成資金利子助成金交付申請明細書(県補助金交付要綱様式第8号)その他貸付実行の内容を記載した書類を市長へ提出するものとし、併せて農業経営体育成資金利子助成金受入口座届(県補助金交付要綱様式第9号)を提出するものとする。
2 市長は、交付申請書の受領後、交付申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは30日以内に利子助成金を交付決定し、融資機関に通知するものとする。
3 利子助成金を受領した融資機関は、当該利子助成金を速やかに交付対象者に支払うものとする。
(その他)
第7条 利子助成金の管理、調査等その他の事項については、県交付要綱別表3から6までによる。
2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市農業経営体育成資金利子助成金交付規程(平成16年柳川市規程第1号)又は三橋町農業経営体育成資金利子助成金交付規程(平成9年三橋町規程第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月22日告示第108号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業経営体育成資金利子助成金交付規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成20年1月25日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業経営体育成資金利子助成金交付規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成20年9月30日告示第92号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年2月8日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月24日告示第69号)
この告示は、公布の日から施行する。