○柳川市農業近代化資金利子補給規程
平成17年3月21日
告示第80号
(趣旨)
第1条 柳川市内の農業者等が農業経営の改善のために、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「資金」という。)を借り入れ、農業経営近代化に資することを目的として、予算の範囲内において利子補給金を交付するものとし、その交付については、福岡県農業近代化資金利子補給規程(昭和37年2月1日福岡県告示第68号。以下「県利子補給規程」という。)及び柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(利子補給)
第2条 市は、法第2条第3項に規定する資金を貸し付ける法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、別に定めるもののほかこの告示の定めるところにより、当該資金に係る利子補給金を交付する。
(利子補給契約書)
第4条 第2条の利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の支払)
第6条 市長は、融資機関から上期・下期の利子補給交付申請書の提出があった場合において、当該交付申請書が適当であると認めたときは、請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
(利子補給金の打切り等)
第7条 市長は、この告示に基づく市の利子補給に係る資金を借り受けたものが、その借入金を目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。
(報告及び調査)
第8条 融資機関は、市長が当該融資機関の行った第2条の利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要とした場合には、これに協力しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(平成24年7月九州北部豪雨に係る農業施設等災害復旧資金に対する適用)
3 平成24年7月九州北部豪雨により農業施設等に著しい被害を受けたとして、農業近代化資金の活用による福岡県農業施設等災害復旧資金融通措置要綱(平成24年10月4日付け24団指第1220号福岡県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する農業施設等災害復旧資金の融資を受けた者は、貸付実行日から5年を経過した日以降から最終償還日までの期間についてこの告示による利子補給の対象とする。この場合において、貸付実行日から5年を経過した日以降2年間(最終償還日が貸付実行日から7年以内の貸付けについては、貸付実行日から5年を経過した日以降最終償還日まで)の利子補給率は、県要綱に定めるとおりとする。
附則(平成17年6月28日告示第155号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市農業近代化資金利子補給規程第1条及び改正後の柳川市大和漁業近代化資金利子補給規程第2条第2項の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成24年10月19日告示第146号)
この告示は、公布の日から施行し、平成24年度の貸付から適用する。
別表(第3条関係)
農業近代化資金の種類及び利子補給率
資金の種類 | 融資対象事業 | 利子補給率 |
1号資金 (農業用建構築物造成資金) | 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農作物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯留槽、果樹棚、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物集出荷施設、農産物処理加工施設、農産物貯蔵施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産(農産物の処理加工を含む。)に伴って生ずる公害防止のために必要な施設の改良、造成又は取得 | 年1.0%以内 |
2号資金 (農機具等取得資金) | 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整散布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具、運搬用機具又は生産・経営管理情報処理用機具の取得 | 年1.0%以内 |
3号資金 (果樹等の植栽、育成資金) | 果樹、オリーブ、茶、ホップ、桑又はアスパラガスの植栽又は育成 | 年1.0%以内 |
4号資金 (家畜購入育成資金) | 牛、馬、めん羊、山羊若しくは豚の購入又は牛若しくは豚の育成に要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年1.0%以内 |
5号資金 (小土地改良資金) | 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成 | 年1.0%以内 |
6号資金 (農村環境整備資金) | 診療施設、農事放送施設、水道施設、その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(法第2条第1項第2号から4号までに掲げる者に貸し付けられるものに限る。) | 年1.0%以内 |
7号資金 | 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する事業 | 年1.0%以内 |