○柳川市特定農地貸付規程

平成17年3月21日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業者以外の者が野菜や花等を栽培して自然とふれあうとともに、農業に対する理解を深めること等を目的に市が行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付主体)

第2条 貸付けは、市が実施するものとする。

(貸付対象農地)

第3条 貸付けに係る農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び権利の種類は、市長が別に定める。

(貸付条件)

第4条 貸付期間は、当該年度の4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。

2 貸付けに係る賃料は、一区画当たり年間3,000円とする。ただし、1年に満たない貸付けに係る賃料は、月割により算出する。

3 貸付けを受ける者(以下「借受者」という。)は、賃料を契約した日の属する月の末日までに支払うものとする。

4 貸付農地においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 建物及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 貸付農地を転貸すること。

(募集の方法)

第5条 貸付けを受けようとする者の募集は、市の広報に掲載するほか、チラシ、掲示等による一般公募とする。

(申込みの方法)

第6条 貸付けを受けようとする者は、募集期間内に、ふれあい農園入園申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みをすることができる者は、市内に住所を有する者又は耕作可能な近隣市町村に住所を有する者とする。

(選考の方法)

第7条 市長は、前条の規定に基づき申込みをした者の中から、借受者を決定する。

2 前項において、申込みをした者の数が募集した数を上回るときは、抽選により借受者を決定する。

3 市長は、前2項により借受者を決定したときは、その旨を当該借受者に通知するものとする。

(貸付農地の維持等)

第8条 市長は、貸付農地及び施設の適切な維持、管理及び運営に努める。

(貸付農地の解約等)

第9条 市長は、借受者が次の各号に該当するときは、貸付契約を解約することができる。

(1) 借受者が貸付契約の解約を申し出たとき。

(2) 第4条第4項に掲げる行為をしたとき。

(3) 貸付農地を正当な理由なく耕作しないとき。

(貸付農地の返還等)

第10条 借受者は、第4条第1項の規定による貸付期間が終了したとき、又は前条の規定による解約をしたときは、速やかに貸付農地を原状に回復し、返還しなければならない。

(賃料の不還付)

第11条 既納の賃料は、返還しない。ただし、次に掲げる事由に該当するときはその全部又は一部を還付することができる。

(1) 借受者の責任でない理由で貸付けができなくなったとき。

(2) 市長が正当な理由があると認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の三橋町特定農地貸付規程の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

柳川市特定農地貸付規程

平成17年3月21日 告示第76号

(平成17年3月21日施行)