○柳川市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月21日

条例第125号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定による分担金の徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 市は、法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業(以下「県営事業」という。)に要する費用の一部を負担するときは、当該県営事業によって利益を受ける者で、当該県営事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者から分担金(第6条に規定するものを除く。)を徴収することができる。

2 分担金徴収の時期は、市長が定める。

(分担金の額)

第3条 前条第1項の規定により徴収する分担金の総額は、その年度における当該県営事業の施行に要する費用のうち当該県営事業につき、国から交付を受けるべき補助金及び県が負担する金額の額を除いた部分に相当する額の範囲内において、市長が定める。

2 前条第1項の規定により徴収するその年度における分担金の額は市長の定めるところにより当該県営事業の施行に係る地域内にある土地であって、その徴収を受ける者が、法第3条に規定する資格を有しているものの面積に応じて前項の分担金の総額を割り振って得られる額とする。

(分担金の徴収方法)

第4条 第2条第1項の規定により徴収するその年度における分担金は、2回の分割支払の方法により支払わせるものとする。ただし、当該分担金の徴収を受ける者の申出があるときは、市長は一時支払の方法により当該分担金を支払わせることができる。

(分担金の減免及び徴収延期)

第5条 市長は、天災地変及び事業の公共性その他特別の理由があり必要と認めるときは、議会の議決を経て第2条第1項の規定により徴収する分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期することができる。

(市長の指定する事業についての分担金の特例)

第6条 市は、県が国から補助金の交付を受けて行う事業であって別に市長が指定するものにあっては、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、第2条第1項の規定により徴収するその年度における分担金のほか、当該事業について県が国から交付された補助金の額及び県が負担した額の合計額を、その者が法第3条に規定する資格を有している当該地域内の土地の面積に割り振って得られる額の範囲内で、当該土地の全部又は一部が当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を指定した年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外への転用が行われる場合又は当該事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)を納付させる旨の条件を付した分担金を徴収する。

2 市長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業に係る第2条第1項の規定による徴収に係る決定通知を行う際にあわせて、その通知を受ける者に前項の規定により徴収する分担金の額その他当該分担金に関し必要な事項を定めて通知するものとする。

3 市長は、転用に係る土地の面積が市長の指定する面積を超えない場合その他の市長が特に納付の必要がないものとして承認したときは、第1項の分担金を免除することができる。

4 第1項の場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(委任)

第7条 第2条第1項の規定により徴収するその年度における分担金又は前条第1項の規定により徴収する分担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年大和町条例第8号)又は県営土地改良事業分担金徴収条例(昭和46年三橋町条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

柳川市県営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月21日 条例第125号

(平成17年3月21日施行)