○柳川市農業経営改善計画認定審査会運営要領
平成17年3月21日
訓令第47号
(趣旨)
第1条 農業経営改善計画の認定申請者(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項に規定する農業経営改善計画の認定申請者。以下「申請者」という。)の経営改善目標の着実かつ早期の達成と認定農業者の社会的地位を確保するため、市が行う認定審査について、公平かつ客観的な判断を行うことを目的とした、柳川市農業経営改善計画認定審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 審査会は、法の目的を達成し、及び公平かつ客観的に審査を行うために、関係機関の任意かつ主体的責任のもとで次の職員をもって構成する。
(1) 柳川市(産業経済部農政課長、農政係長及び担当者)
(2) 柳川市農業委員会(事務局長)
(3) 柳川農業協同組合(営農センター営農企画関係課長、各支所営農関係課長及び担当者)
(4) 福岡県(筑後農林事務所南筑後普及指導センター地域担当課長)
2 審査会の事務局は、市がつかさどり、民主的運営を行う。
(審査の方法)
第3条 認定審査は、申請書をもとに事前の審査を行う。
2 事前審査で提起された指摘事項等について、事務局が申請者から事情聴取等を行い、申請者の意向等の把握に努める。
3 事務局は、申請者の意向の把握をもって再度審査会に諮り、認定のための調整を行う。
(審査の基準)
第4条 認定審査は、認定基準及び市の基本構想に示された営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標を基準に行う。
2 具体的審査に当たっては、事項の基準をもとに次の事項について、客観的判断に努める。
(1) 経営改善に対する意欲及び認定農家としての意識
(2) 目標年次における経営規模及び所得目標達成の妥当性
(3) 各経営改善項目の妥当性
(4) 経営改善に伴う資本装備
(5) 将来の後継者の有無又は動向
(6) 低コスト化のための機械、施設等の共同利用意識
(7) 労働時間短縮等の労働改善計画の妥当性
(8) その他審査に必要な事項
(認定に付する条件)
第5条 前項の審査で総合判断を行う際に審査会が改善事項等の条件を付す場合、市長は、認定に際し、審査会が付した条件を尊重する。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、審査会において調整を図り、市長が決定する。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。