○柳川市農業振興地域整備促進協議会規則
平成17年5月31日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定により、柳川市農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議及び指導を行い、市長に対して意見を述べるものとする。
(1) 農業振興地域整備計画の策定及び変更に関すること。
(2) 農業振興地域整備計画に基づく事業の実施及び調査研究
(3) 市民に対する啓発指導
(4) その他目的達成に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員代表者
(2) 柳川市農業委員会代表者
(3) 農業協同組合代表者
(4) 土地改良区代表者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、任期中であっても前条各号に掲げる職により委嘱された委員が、その職を離れたときは、委員の職を失うものとする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員のうちから互選する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会の会議は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、産業経済部農政課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、協議会の議を経て会長が定める。
附則
この規則は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年2月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。