○柳川市就業改善センター条例
平成17年3月21日
条例第123号
(設置)
第1条 農村地域工業導入特別対策事業により農業就業構造改善及び農業構造改善の推進、各種相談、研修、説明会等の開催並びに住民の福祉増進を図るため、就業改善センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 就業改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市就業改善センター
(2) 位置 柳川市久々原126番地3
(管理)
第3条 柳川市就業改善センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の許可)
第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、センターの利用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第5条 市長は、センターを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 営利を目的とする事業を行うとき。
(4) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料)
第6条 センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 センターの利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可と同時に前項の使用料を納入しなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めるときは、当該使用料を後納することができる。
(使用料の減免)
第7条 市長は、公益上その他必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由によりセンターを利用することができなくなったとき。
(2) その他市長が使用料の還付事由について別に定めるとき又は相当の理由があると認めるとき。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、センターを許可目的外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(特別設備の許可等)
第10条 利用者は、センターに特別の設備を設置しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、管理上必要があると認めるときは、利用者の負担において必要な設備を設置させ、又は必要な措置を講じさせることができる。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を取り消し、又は利用を制限し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。
(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(4) 利用の申請に偽りがあったとき。
(5) 災害その他不可抗力によってセンターの利用ができなくなったとき。
(6) 災害等の発生により市がセンターを利用する必要が生じたとき。
(7) その他市長が管理上必要と認めるとき。
2 前項の規定に基づく措置により、利用者が損害を被っても市は、賠償の責めを負わない。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、センターの利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
2 前条の規定により、利用許可を取り消され、又は利用の中止を命じられたときも、同様とする。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、センターの建物若しくは附属設備を損傷し、汚損し、滅失し、又は紛失した場合において、前条の規定に基づく原状回復ができないときは、市長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市就業改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年柳川市条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年7月4日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市立大和公民館及び柳川市立三橋公民館、柳川市コミュニティ施設、柳川市城内コミュニティ防災センター、柳川市就業改善センター並びに柳川市農村環境改善センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月11日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行日以後に柳川市就業改善センターを利用する場合について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市就業改善センターの利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の公布日以後に柳川市就業改善センターの利用の許可を受けた施行日以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
使用料
区分 室名 | 8時30分~13時 | 13時~17時 | 17時~22時 | |
就業改善相談室 | 円 620 | 円 520 | 円 620 | |
農業経営研修室 | 520 | 410 | 620 | |
生活実習室 | 1,670 | 1,460 | 1,880 | |
教養娯楽室 | 830 | 730 | 830 | |
大集会室 | 全室 | 4,290 | 3,870 | 4,810 |
1/2室 | 2,140 | 1,930 | 2,400 |
備考 冷暖房を利用する場合は、この表に定める使用料に当該使用料の5割の額(算出した額に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額)を加算する。