○柳川市農業委員会事務局設置規則

平成17年3月21日

農業委員会規則第2号

(設置)

第1条 柳川市農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局は、委員会が行う一切の事務を処理する。

(組織)

第3条 事務局に事務局長、次長、書記及びその他の職員を置く。

(職務)

第4条 事務局長は、会長の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 事務局長に事故があるとき、又は欠けたときは次長が、次長に事故があるとき、又は欠けたときは、上席の係員が順次その職務を代理する。

(準用規定)

第5条 この規則に定めるもののほか、職員の任命、分限、懲戒、服務、給与等については、市の例による。

2 委員会の処務に関し必要な事項は、別に定めるものを除くほか、市の例による。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市農業委員会事務局設置規則

平成17年3月21日 農業委員会規則第2号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成17年3月21日 農業委員会規則第2号