○柳川市農業委員会会議規則
平成17年3月21日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(会議の招集)
第2条 会議は、会長が招集する。
2 会議は、会長が必要と認めるときに招集する。
3 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者が書面で会議に付議すべき事項を示して会議を招集すべき請求をしたとき。
(2) 市長が諮問したとき。
(会議の通知及び公示)
第3条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務局前に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除くほか、会議の日前3日までにこれをしなければならない。
(議長)
第4条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(会議の成立)
第6条 会議は、在任する委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により会議を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(議席の決定)
第7条 議席は、あらかじめ抽せんで定める。
(発言)
第8条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言をしようとするときも、同様とする。
(動議の制限)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事参与の制限)
第10条 委員会の委員は、自己又は同居の親族若しくはその配偶者に関する事項については、その議事に参与することができない。
(議決の方法)
第11条 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
2 採決に当たり可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決の方法)
第12条 採決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第13条 会長は、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、会長が指名した2人の委員が署名押印しなければならない。
3 議事録は、委員会の事務局に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第14条 委員会の会議は、公開する。
(会長の代理)
第15条 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員があらかじめ互選した者がその職務を代理する。
2 前項の代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。
(傍聴人)
第16条 傍聴人は、定められた場所以外に立ち入ってはならない。
2 銃器その他危険なものを持っている者又は酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。
3 傍聴人は、議場において発言し、その他騒がしい行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人に退場を命ずることができる。
(報告及び調査)
第17条 委員会は、その所掌事務を行うため必要があるときは、農地等の所有者及び耕作者に出頭を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成28年11月15日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。