○柳川市環境審議会条例

平成17年3月21日

条例第120号

(設置)

第1条 環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、環境の保全に関する基本的事項を調査審議する等のため、柳川市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政機関の職員

(3) 学識経験を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長が事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長(会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長)が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、会長及び委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に審議の庶務を処理するため、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年3月21日から施行する。

柳川市環境審議会条例

平成17年3月21日 条例第120号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年3月21日 条例第120号