○柳川市納骨堂条例
平成17年3月21日
条例第119号
(設置)
第1条 歴史的、社会的理由により、生活環境等の安定向上が阻害されている地域住民の生活改善を図り、福祉の向上に資することを目的として、橋本納骨堂を設置する。
(名称及び位置)
第2条 橋本納骨堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 柳川市橋本納骨堂
(2) 位置 柳川市三橋町柳河1017番地3
(利用の許可等)
第3条 柳川市橋本納骨堂(以下「納骨堂」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(利用者の義務)
第4条 利用者は、市長が指示した事項を遵守しなければならない。
2 利用者が故意又は過失により納骨堂の施設、設備及び器具等を損傷、又は滅失したときは、利用者においてこれを原状に回復し、又は市長の定める損害額を賠償しなければならない。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、納骨堂を利用しようとする者及び既に利用している者が、納骨堂の管理上支障があると認められる場合においては、その利用を許可せず、又は許可を取り消すことができる。
(使用料)
第6条 使用料は、無料とする。
(管理)
第7条 市長は、常に納骨堂をその目的に沿うよう管理しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成17年12月26日条例第191号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。