○柳川市公衆浴場設備改善補助金交付要綱

平成17年3月21日

告示第73号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、公衆浴場を確保し、市民の健康増進に寄与するため、公衆浴場営業者が行う設備改善事業(以下「改善事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定により営業許可を受けて、福岡県公衆浴場法施行条例(昭和63年福岡県条例第3号)第2条第1号に規定する普通公衆浴場を営む者であって、福岡県公衆浴場環境衛生同業組合柳川支部(以下「浴場組合」という。)に属する組合員であるものとする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、公衆浴場の施設に係る(基幹設備改善事業)として、ボイラー、ろ過機、温水器、バーナ、配管又はタイルの新設又は取替え及び(施設改善事業)として、浴場入口付近外装、脱衣室等の新設又は取替えによる改善事業で当該年度内に完成するものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、基幹設備改善事業に要する経費の3分の2及び施設改善事業に要する経費の2分の1とする。ただし、基幹設備改善事業補助金の限度額については、154万6,000円とし、施設改善事業補助金の限度額については、100万円とする。

2 前項本文の規定により算出して得た補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、公衆浴場設備改善補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、設備改善工事に着手する前に、浴場組合の長を経由して、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 設備見積書

(3) 設備の図面

(4) 市民税納税証明書又は非課税証明書

(5) 浴場組合長の意見書

2 申請書の提出期間は、毎年4月1日から7月31日までとする。

(交付の決定及び通知)

第6条 市長は、申請書の提出があったときは、速やかにこれを審査し、補助金を交付することを決定したときは公衆浴場設備改善事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、交付しないことを決定したときは公衆浴場設備改善事業補助金交付不承認通知書(様式第4号)により、それぞれの旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 補助事業を完了した者は、公衆浴場設備改善事業実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、浴場組合の長を経由して市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 領収書等支払証拠書類の写し

(3) 設備完成写真

(4) 浴場組合長の意見書

(補助金額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により、実績報告書の提出があったときは、事業の施工内容等を調査して、補助金額を確定し、公衆浴場設備改善事業補助金確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(関係書類の整備等)

第9条 補助事業を行う者は、補助事業に係る関係書類を当該補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(次回の申請までの期間)

第10条 この告示の規定により、補助金の交付を受けた者は、交付を受けた日の属する年度から起算して5年間を経過しなければ補助対象者となることができない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市公衆浴場設備改善補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年11月29日告示第99号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

柳川市公衆浴場設備改善補助金交付要綱

平成17年3月21日 告示第73号

(平成30年4月1日施行)