○柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱
平成17年3月21日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内の各世帯や事業所から排出される生ごみ(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第2項に規定する一般廃棄物に限る。以下同じ。)の減量化及び堆肥としての資源化を行うための生ごみ処理機器の設置に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「機器」とは、手動若しくは電動により攪拌し、又は微生物の投入により発酵を促進し、生ごみの堆肥化若しくは消滅又は加熱若しくは乾燥により減量化する機器をいう。
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、柳川市内の店舗において機器(新品のものに限る。)を購入し、生ごみを処理しようする者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住する者又は市内で生ごみを排出し、かつ、現に排出した生ごみを、有明生活環境施設組合クリーンセンターで処理している者
(2) 自己の責任において機器を設置し、これを適切に管理できる者
(3) 堆肥化する機器を使用する場合は、生ごみからできた堆肥を自ら適切に活用することができる者
(4) 市税及び国民健康保険税に滞納がない者
(補助金の額及び回数)
第4条 補助金は、実購入価格の3分の2以内で5万円を上限とし、1台限りを対象とする。
2 補助金の交付は、同一世帯又は同一事業所につき1回限りとする。ただし、機器の故障、盗難その他当該機器を設置する者の責めに帰することができない理由により機器を再度購入した場合については、この限りでない。
(協力義務)
第8条 申請者は、機器を有効に活用し、ごみ収集その他市が行うごみ処理を利用した生ごみ搬出を極力避けるものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により交付を受けたときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金を返還させることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱又は大和町生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年1月20日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月8日告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第2条の規定は、この告示の施行の日以後に購入した機器について適用し、同日前に購入した機器については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日告示第46号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入した機器について適用し、同日前に購入した機器については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月8日告示第9号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第1条の規定による改正後の柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、第2条の規定による改正後の柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第2条第3号及び第6条第11号並びに及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第3条第2項第1号及び第6条の規定は、この告示の施行の日以後に柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱第5条、柳川市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第第6条及び柳川市住宅用太陽光発電システム設置事業補助金交付要綱第6条の規定による補助金の交付申請を行うものについて適用し、同日前に補助金の交付申請を行うものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年2月18日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の柳川市生ごみ処理機器設置事業補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に購入した機器について適用し、同日前に購入した機器については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月23日告示第19号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
様式 略