○柳川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則
平成17年3月21日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例(平成17年柳川市条例第116号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(縦覧の期間等)
第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、次に掲げる日は、休日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで
2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(縦覧の手続)
第4条 報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込書(別記様式)に必要事項を記入しなければならない。
(縦覧者の遵守事項)
第5条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。
(2) 報告書等を汚損し、又は破損しないこと。
(3) 他の縦覧者に迷惑をかけないこと。
(4) 市の担当者の指示があった場合には、それに従うこと。
2 市長は、前項の規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。
(意見書の記載事項)
第6条 条例第6条第2項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)
(2) 事業の名称
(3) 生活環境の保全上の見地からの意見
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。