○柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年3月21日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年柳川市条例第115号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。
2 一般家庭及び事業所において市指定ごみ袋で3袋を超える量のごみ処理を行おうとする者は、当該3袋を超える部分の一般廃棄物を生活環境の保全上支障がないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集運搬を業として行うことのできる者に運搬させなければならない。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業所及び運搬機材等の保管場所及び施設付近の見取図
(2) 法人にあっては、定款及び登記事項証明書
(3) 従業員名簿
(4) 申請人住民票
(5) 納税証明書(国税、都道府県税及び市税に未納又は滞納がないことを確認できる証明書)
(6) 市長が特に提出を求めた書類
3 前2項に規定する事項に変更を生じた場合は、速やかに市長に届け出なければならない。
(一般廃棄物処理業の許可基準)
第5条 一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、法の定めるもののほか、次に定めるとおりとする。
(1) 申請者が市内に住所を有する者(法人にあっては市内に主たる事務所又は営業所を有する者)であること。
(2) 申請者が自ら業務を実施する者であること。
(3) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条に定める事項を実施するため必要な人員、車両(格納できる車庫を有する者に限る。)設備、機材及び財政的基盤を有し、かつ、業務を的確にできる能力を有する者であること。
(4) 申請者若しくは役員又は使用人(法第7条第5項第4号リ及びヌに規定する役員又は政令で定める使用人をいう。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難される関係を有する者その他の法第7条第5項第4号トに規定する者でないこと。
2 前項の許可年限は、2年とし、毎年4月1日から翌々年3月31日までとする。ただし、年度途中で許可した場合の許可期間は、当該許可の日から許可を受けた年度の翌年度の3月31日までとする。
3 市長は、許可に際して生活環境の保全上必要な条件を付することができる。
4 一般廃棄物収集運搬業許可証及び一般廃棄物処分業許可証(以下これらを「許可証」という。)は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(許可証の再交付)
第7条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。
(事業の休止及び廃止の届出)
第8条 許可業者は、その業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、休止し、又は廃止しようとする日の30日前までに一般廃棄物処理業許可の事業(休止・廃止)届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第9条 市長は、許可業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法、条例若しくはこの規則又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。
(3) 市長の指示する収集及び運搬の方法に従わないとき。
(許可証の返納)
第10条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(1) 事業を廃止したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見したとき。
2 許可業者が死亡し、合併し、又は解散したときは、それぞれ相続人、合併後存続する法人又は清算人は、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。
(事業範囲の変更)
第11条 許可業者が、法第7条の2第1項の規定による変更許可を受けようとするときは、一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業事業範囲変更申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(法令に基づく施設及び運搬機材の検査等)
第12条 許可業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の2第1号及び第2条の4に規定する運搬車、運搬容器その他運搬施設及び処理施設、保管施設等(以下「運搬機材等」という。)について許可期間中1回以上市長の検査を受けなければならない。
(事業実績報告書の提出)
第13条 許可業者は、毎月の事業の運営状況について、当該月の翌月の10日までに一般廃棄物処理業務実績報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(指定袋)
第14条 条例第3条第1項に規定する市長が指定したごみ収集袋は、次のとおりとする。
(1) 可燃(燃やすしかない)ごみ袋(大)
(2) 可燃(燃やすしかない)ごみ袋(小)
(3) 資源(プラスチック類専用)袋(大)
(4) 資源(プラスチック類専用)袋(小)
(5) 資源(ペットボトル専用)袋(大)
(6) 資源(ペットボトル専用)袋(小)
2 前項に規定するごみ収集袋の規格は、市長が別に定める。
(手数料の減免)
第15条 条例第16条の規定に基づき、次に掲げるものは、一般廃棄物処分手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災等により発生した廃棄物の処理を行うもの
(2) その他市長が特に認めたもの
2 前項の改善命令に異議のあるときは、改善命令書を受理した日から3月以内に審査請求書その他必要な書類を添付し、市長へ提出しなければならない。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成7年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年11月16日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成19年1月4日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規格により作成した指定袋は、この規則の施行後においても当分の間、使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年12月28日規則第34号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年12月23日規則第36号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月25日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。