○柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月21日

条例第115号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、収集、運搬、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって市民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(2) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(3) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(4) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(5) ごみ 一般廃棄物のうち、し尿(浄化槽内の汚泥等を含む。以下同じ。)及び汚泥を除いたものをいう。

(ごみ容器等)

第3条 法第6条第1項の区域(以下「処理区域」という。)内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)の備える可燃物のごみ容器は、市長が指定したごみ収集袋でなければならない。ただし、自ら生活環境の保全上支障のない方法で処理するものについては、この限りでない。

2 ごみ容器は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次に掲げるものを入れてはならない。

(1) 特別管理一般廃棄物及び産業廃棄物

(2) 土石類

(3) 爆発のおそれその他危険性のあるもの

(4) 著しく悪臭を発するもの

(5) その他市が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市の処理施設の機能に支障を生ずるもの

(一般廃棄物の分別等)

第4条 市長は、必要があると認めるときは、占有者に対し、その土地又は建物内の一般廃棄物をその種類に応じて2種以上の容器に分別し、又は所定の場所に集めるよう指示することができる。

(市民の責務)

第5条 市民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物を自ら処分すること等により、廃棄物の適正な処理の確保に関し、市の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 処理区域の事業者は、その土地又は建物内の一般廃棄物を自ら適正に処理し、事業活動に伴って生じた廃棄物についても自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、廃棄物処理施設を損なうおそれのある製品、容器等について過剰な包装の回避等の措置を講じ、自ら下取りによる回収、容器等の再利用による販売等により、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。

3 事業者は、前2項に定めるもののほか、廃棄物の適正処理の確保等に関し、市の施策に協力しなければならない。

(市の責務)

第7条 市は、分別収集その他の施策を通じ、一般廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第8条 市長は、一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示する。

(市による一般廃棄物の処理)

第9条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行わなければならない。

2 前項に規定する一般廃棄物の収集、運搬及び処分を委託して行う場合に当たっては、法第6条の2の規定に基づく基準に従って行うものとする。

3 市は、一般廃棄物処理計画に基づき分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を市民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(事業者等による一般廃棄物の処理)

第10条 市民及び事業者並びに土地又は建物の占有者は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 事業者等は、その排出した一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において市(市による委託を含む。以下この条において同じ。)以外の者が収集し、及び運搬する者として定めた一般廃棄物に限る。)を適正に自ら処理又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(法第7条ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。

3 市長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。

(事業者等の協力)

第11条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出するなど市の行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

2 市長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、市の行う一般廃棄物の処理に関して協力すべき事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第12条 市長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者として規則で定める者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の処分等の方法その他必要な事項を指示することができる。

(一般廃棄物の処分手数料)

第13条 市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により一時に多量に生じた一般廃棄物を占有者又は事業者が処理すべき場所まで運搬し市が処分する場合は、別表に定めるところにより計算した額を一般廃棄物処分手数料(以下「手数料」という。)として徴収する。

(産業廃棄物の処理費用)

第14条 市は、法第11条第2項の規定により産業廃棄物(法第2条第4項で定めるもののうち市長が指定するものをいう。)を事業者が処理すべき場所まで運搬し市が処分する場合は、前条各号に定める額の費用を徴収する。

(手数料及び処理費用の徴収)

第15条 市長は、第13条に規定する手数料及び前条に規定する産業廃棄物の処理費用をその申出の際に徴収する。

2 市長は、特別の事由があると認めたときは前項の規定にかかわらず、随時徴収することができる。

(手数料の減免)

第16条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第13条の手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物の処理業の許可)

第17条 法第7条第1項の許可、法第7条第2項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更に関する事項については、規則で定める。

(許可手数料)

第18条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を許可証交付の際に納付しなければならない。

(1) 法第7条第1項に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 10,000円

(2) 法第7条第2項に規定する許可の更新を受けようとする者 10,000円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、法第7条の2第1項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 10,000円

(4) 許可証の再交付を受けようとする者 5,000円

(報告の徴収)

第19条 市長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(改善命令)

第20条 市長は、法第19条の3第1項に規定する事項について、この条例の必要な限度において、一般廃棄物を保管、収集、運搬を行った者に対し、期限を定めて改善命令をすることができる。

2 市長は、前項に該当した者に対し、その理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和53年柳川市条例第7号)又は解散前の柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成6年柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日条例第13号)

この条例は、平成18年5月1日から施行する。

(平成25年12月11日条例第22号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年6月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の規定による手数料を既に納付している指定袋があるときは、この条例の施行の日から令和3年3月31日までの間、当該指定袋を用いて一般廃棄物を排出することができる。この場合において、当該指定袋に係る一般廃棄物の処理手数料については、この条例による改正後の柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第13条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(準備行為)

3 改正後の第13条の規定による一般廃棄物の処理手数料の徴収その他のこの条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても、これを行うことができる。

(令和4年3月29日条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月22日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第29号で令和5年8月7日から施行)

別表(第13条関係)

一般廃棄物処分手数料

区分

単位

手数料の額

市指定ごみ袋

可燃

大1枚につき

40円

小1枚につき

20円

資源

大1枚につき

10円

小1枚につき

5円

特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)で定める機械器具

1個につき

2,000円

柳川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年3月21日 条例第115号

(令和5年8月7日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月21日 条例第115号
平成18年3月31日 条例第13号
平成25年12月11日 条例第22号
令和2年6月29日 条例第19号
令和4年3月29日 条例第12号
令和5年3月22日 条例第3号