○狂犬病予防法に関する柳川市事務取扱要綱
平成17年3月21日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(犬の死亡届出)
第4条 省令第8条の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、犬の死亡届出書(様式第3号)を、市長に提出しなければならない。
(登録事項の変更届出)
第5条 省令第9条の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、犬の登録事項変更届出書(様式第4号)を、市長に提出しなければならない。
(手数料)
第6条 鑑札の交付、鑑札の再交付、注射済票の交付及び注射済票の再交付を受けようとする者は、柳川市手数料条例(平成17年柳川市条例第61号)に定める手数料を納付しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の狂犬病予防法に関する三橋町事務取扱細則(平成12年三橋町告示第16号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年2月7日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。