○柳川市予防接種費用徴収規則
平成17年3月21日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により、市長が実施する予防接種の費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の徴収)
第2条 費用を徴収する予防接種の種類、対象者等及び1件当たりの費用徴収額は、別表に掲げるとおりとする。
2 費用は、予防接種を受けた者又はその扶養義務者から徴収する。
3 市長は、予防接種を受けた者又はその扶養義務者が、予防接種を受けた時において次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を徴収しないことができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護の適用を受けている世帯に属する場合
(2) 市町村民税非課税世帯に属する場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長がその他特別の理由があると認める場合
(費用の徴収時期)
第3条 費用は、予防接種を実施する際に徴収する。ただし、市長は、特別の理由があると認める場合には、その費用の納入期日を別に定めることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、予防接種の費用の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成22年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月13日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年8月27日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 規則の施行の日から平成27年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日に属する年度の初日から該当年度末の末日までの間にある者」とする。
附則(平成31年4月10日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(高齢者肺炎球菌感染症予防接種の経過措置)
2 規則の施行の日から平成32年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは「平成31年3月31日において100歳以上の者及び65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
3 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
別表(第2条関係)
種類 | 対象者等 | 1件当たりの費用徴収額 |
インフルエンザ | 0.5ml接種 65歳以上の者又は60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 1,000円 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | 0.5ml接種 65歳の者又は60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する者 | 3,000円 |
備考
1 これまでに、23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者は、当該予防接種を定期接種として受けることはできない。また、平成26年度から平成30年度の間に既に定期接種として高齢者肺炎球菌感染症の予防接種を受けた者についても、同様に当該予防接種を定期接種として受けることはできない。
2 高齢者の肺炎球菌感染症の定期の予防接種の対象者であった者であって、当該対象者であった間に、長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことその他の特別の事情があることにより当該定期の予防接種を受けることができなかったと認められるものについては、当該特別の事情がなくなった日から起算して1年を経過するまでの間、当該定期の予防接種の対象者とする。