○柳川市予防接種健康被害調査委員会規則

平成17年3月21日

規則第81号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定により柳川市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、予防接種による健康被害が発生した場合、市長の指示により当該健康被害について、医学的な見地から必要な調査、助言等を行う。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 地区医師会の代表者

(2) 所轄保健所の代表者

(3) 地区医師会の推薦する医師 2人

(4) 市職員の代表者

3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任することができる。

(会長及び副会長)

第4条 委員会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の決定は、出席委員全員の合意による。

4 会議の議事は、議事録として記録しておかなければならない。

(報告)

第6条 会長は、調査の結果を速やかに市長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、健康づくり課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成26年8月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月15日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

柳川市予防接種健康被害調査委員会規則

平成17年3月21日 規則第81号

(令和3年10月15日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年3月21日 規則第81号
平成26年8月27日 規則第27号
令和3年4月1日 規則第17号
令和3年10月15日 規則第29号