○柳川市診療報酬明細書等開示に関する規程

平成17年3月21日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いについて定めることにより、個人のプライバシーの保護及び診療上の問題に係る取扱いに十分配慮しつつ、被保険者等へのサービスの充実を図るとともに、国民健康保険の保険者におけるレセプト開示事務の適正かつ円滑な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプト)

第2条 開示対象レセプトは、原則として過去5年間分の国民健康保険に係るレセプトとする。

(開示依頼対象者)

第3条 開示依頼の対象者は、個人のプライバシー保護を図る観点から、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 国民健康保険の被保険者、退職者医療の被保険者及び被扶養者本人(国民健康保険の被保険者、退職者医療の被保険者及び被扶養者であった者を含む。ただし、死亡している者を除く。以下「被保険者」という。)

(2) 被保険者が、未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人

(3) 被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(4) 被保険者が死亡している場合にあっては、当該被保険者の父母、配偶者若しくは子(以下「遺族」という。)

(5) 遺族が未成年者又は成年被後見人の場合における法定代理人、保佐人又は補助人

(6) 遺族からレセプトの開示依頼に関する委任を受けた弁護士

(申請手続)

第4条 被保険者等からの開示依頼は、依頼者本人が、診療報酬明細書等の開示依頼書(以下「開示依頼書」という。)(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(本人の確認)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、第3条に定める要件を審査した後、次に掲げる書類(有効な原本に限る。写しは不可。)の提出又は提示を求めて確認する。

(1) 被保険者による開示依頼の場合の本人確認は、次の又はに掲げる書類で行う。婚姻等によって、開示依頼時の氏名が診療時の氏名と異なる場合には、旧姓等が確認できる書類の提出又は提示を求めて確認する。

 次のうちいずれか1点

運転免許証、個人番号カード、旅券(パスポート)、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員等)、古物行商許可証、無線従事者免許証、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真、生年月日のあるもの)

 次のうちいずれか2点(a+b又はa+a)

a

健康保険被保険者証、船員保険被保険者証、国民健康保険被保険者証、共済組合員証、厚生年金保険年金証書(手帳)、船員保険年金証書(手帳)、国民年金年金証書(手帳)、共済年金証書、恩給証書、身体障害者手帳、依頼書に押印した印の印鑑登録証明書

b

次のうち写真が貼ってあるもの

会社の身分証明書、学生証、公の機関が発行した資格証明書

(2) 法定代理人、保佐人又は補助人(依頼者)による開示依頼の場合の本人確認は、前号に掲げる書類で行うほか、被保険者が未成年者又は成年被後見人であること、及び依頼者が当該被保険者の親権者又は成年後見人であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて確認する。

 戸籍謄本(抄本)

 住民票の写し

 成年後見登記に係る登記事項の証明書

 家庭裁判所の証明書

 その他法定代理関係を確認し得る書類

(3) 弁護士(依頼者)による開示依頼の場合の本人確認は、日本弁護士連合会会則第29条第2項に定める弁護士の帯用する記章(以下「弁護士記章」という。)及び登録番号の提示を求め、かつ、当該弁護士に係る法律事務所の名称及び住所等の記載のある、日本弁護士連合会又は所属弁護士会発行の身分証明書等の提出又は提示を求めて行う。ただし、身分証明書等がない場合は、弁護士に係る第1号に掲げる書類をもって確認する。

(4) 前号の場合において、被保険者からレセプトの開示依頼に関する委任があることの確認は、当該被保険者の署名及び押印のある委任状及び委任状に押印された印の印鑑登録証明書の提出を求めて行う。

(受理)

第6条 開示依頼書の受理に当たっては、依頼者の本人確認及び開示依頼書の各項目の記載に漏れ、誤りがないことの確認をした後、開示依頼書を受理し、受付印を押印の上、当該依頼者へ開示依頼書の写し(控え)を手渡すものとする。

(照会)

第7条 市長は、前条の規定により開示依頼書を受理した後、レセプト開示の適否について保険医療機関等へ照会することができる。

2 保険医療機関等への照会は、診療報酬明細書等の開示について(照会)(様式第2号)に回答期限(発信日から14日間)を記入し、診療報酬明細書等の開示について(回答)(様式第3号)及び開示依頼のあったレセプトの写し(以下「コピーレセプト」という。)を添えて行う。

3 レセプト開示の適否については、当該レセプトを開示することにより本人の診療上支障が生じない場合については「開示」、診療上支障が生ずる部分を伏して開示する場合については「部分開示」、当該レセプトを開示することにより診療上支障が生ずる場合については「不開示」とする。

(開示等の決定)

第8条 市長は、保険医療機関等から、レセプト開示の適否について前条に規定する回答があった場合は、その回答に従って開示、部分開示又は不開示を決定する。

2 部分開示は、当該不開示部分を伏した上で開示する。

3 次に掲げる場合は、当該レセプトは開示の取扱いとする。

(1) 回答期限内に当該保険医療機関等から回答がなかった場合において、電話等により回答の要請をしても、なお回答が得られないとき(ただし、主治医と連絡中である等遅延に相当な事由が認められる場合を除く。)

(2) 当該保険医療機関等の廃止等の事情により、保険医療機関等に対して前条第2項に規定する照会を行うことができないとき。

(3) 照会の結果、送達不能で返戻された場合において、当該保険医療機関等を福岡県保健福祉部国保・援護課等に確認しても、なお当該保険医療機関等の所在が確認できないとき。

(調剤報酬明細書)

第9条 調剤報酬明細書(以下「調剤レセプト」という。)の開示は、当該調剤レセプトに記載された保険医療機関等に対し照会し、開示等の決定を行う。

2 調剤レセプトの開示に当たっては、当該調剤レセプトを発行した保険薬局に対し、調剤報酬明細書の開示について(お知らせ)(様式第4号)により速やかに連絡する。

(開示、部分開示の連絡及び交付)

第10条 市長は、レセプトの開示又は部分開示の決定を行ったときは、速やかに依頼者に交付用コピーレセプトを交付するものとする。

2 窓口による交付は、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第5号)により速やかに依頼者に「親展」扱いで通知する。ただし、当該通知を発送した日から1か月経過しても来庁(連絡)がないときは、交付用コピーレセプトは破棄する。

3 交付を行う場合、前項の通知の提示を求め、第5条の規定に準じて本人確認を行う。ただし、受付時に本人確認の手段として提出された書類又は提示された書類の写しがある場合は、それにより依頼者本人であることの確認ができる。

4 コピーレセプトの交付は、交付用コピーレセプト(1部に限る。)に「保険者名」及び「開示日」を押印し、受領者(依頼者)から開示依頼書の右下欄に署名を受け交付する。

5 郵送等による交付は、診療報酬明細書等の開示についてのお知らせ(様式第6号)に「保険者名」及び「開示日」を押印した交付用コピーレセプト(1部に限る。)を添付の上、速やかに依頼者に「親展」扱いで送付する。送達不能で返戻された交付用コピーレセプトは、返戻された日から1か月経過したときは、破棄する。

(不開示の連絡)

第11条 市長は、不開示の決定を行ったときは、診療報酬明細書等の不開示について(様式第7号)により速やかに依頼者に通知するものとする。

(不存在の連絡)

第12条 市長は、開示依頼のレセプトについて調査しても、なおその存在が確認できない場合は「不存在」とし、診療報酬明細書等の不存在について(様式第8号)により速やかに依頼者に通知するものとする。

(遺族等からの開示依頼)

第13条 遺族等からの開示依頼は、第4条から第6条まで並びに第10条及び前条に規定する被保険者等からの開示依頼の場合の取扱いに準じる。この場合において、これらの規定中「被保険者」とあるのは「遺族」と読み替える。

2 遺族等についての本人確認は、第5条に掲げた書類による確認と併せ、必要な場合は、当該被保険者の死亡の事実及び当該被保険者の遺族であることを、次に掲げる書類のうち少なくとも1以上の書類の提出又は提示を求めて行う。

(1) 戸籍謄本(抄本)

(2) 住民票(除票)の写し

(3) 死亡診断書

3 コピーレセプトの交付は、当該保険医療機関等(調剤レセプトを開示する場合においては保険薬局も含む。)に対し、診療報酬明細書等の開示について(お知らせ)(様式第9号)により速やかに連絡する。

(標準業務処理期間)

第14条 開示依頼書を受理してから開示等の連絡及び交付に至るまでの業務処理期間は、おおむね1か月を目処とする。ただし、市長は、1か月を超える場合は、依頼者に診療報酬明細書等の開示について(遅延のお知らせ)(様式第10号)により通知するものとする。

(レセプト開示受付・処理経過簿)

第15条 開示依頼書の受付から開示等の連絡及び交付に至るまでの処理経過については、その都度レセプト開示受付・処理経過簿(様式第11号)に記載し、進捗状況を把握する。

(関係書類の整理保管)

第16条 レセプト開示に係る一連の関係書類は整理の上、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算して10年間厳重に保管する。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市診療報酬明細書等開示に関する規程(平成10年柳川市規程第6号)、大和町診療報酬明細書等の開示に関する事務取扱要領又は三橋町診療報酬明細書等開示に関する事務取扱要領の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日告示第35号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日告示第104号)

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第47号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日告示第130号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(柳川市診療報酬明細書等開示に関する規程の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この告示の施行の際、第4条の規定による改正前の柳川市診療報酬明細書等開示に関する規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日告示第44号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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柳川市診療報酬明細書等開示に関する規程

平成17年3月21日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成17年3月21日 告示第65号
平成18年3月31日 告示第35号
平成19年9月28日 告示第104号
平成20年3月31日 告示第42号
平成27年3月31日 告示第47号
平成27年12月28日 告示第130号
令和5年3月31日 告示第44号