○柳川市国民健康保険被保険者資格証明書交付決定委員会規程
平成17年3月21日
訓令第44号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項から第5項までの規定に基づき、国民健康保険の被保険者間の負担の公平を図るために、特別な事情がなく保険税を滞納している世帯主に対して、国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付又は不交付を決定するため、柳川市国民健康保険被保険者資格証明書交付決定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 保健福祉部健康づくり課長
(2) 市民部税務課長
(3) 市民部税務課長補佐
(4) 保健福祉部健康づくり課長補佐
(5) 保健福祉部健康づくり課国民健康保険係長
(6) 市民部税務課収税対策係長
(7) 保健福祉部健康づくり課国民健康保険係
(会長及び副会長)
第3条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。
(会長の職務)
第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議等)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、被保険者から提出される弁明書及び特別事情に係る届出書について審議し、資格証明書の交付又は不交付の決定を行うものとする。
3 資格証明書の交付又は不交付の決定は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、保健福祉部健康づくり課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。