○柳川市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理規程
平成17年3月21日
告示第63号
(趣旨)
第1条 この告示は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別な事情がないにもかかわらず国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している者に対する被保険者証の返還請求、被保険者資格証明書の交付、保険給付の全部又は一部の支払の差止及び保険給付費からの滞納保険税額の控除に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者証の返還請求)
第2条 法第9条第3項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する期間として省令第5条の6に規定する1年間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。
2 法第9条第4項の規定により、滞納世帯の状況によっては、納期限から前項に規定する1年間が経過しなくても、当該世帯主に対し、被保険者証の返還を求めることができる。
(1) 法第9条第3項に規定する特別の事情として令第1条各号に定める特別の事情(以下「特別の事情」という。)があると認められる世帯の世帯主
(2) その世帯に属するすべての被保険者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他省令第5条の5に定める医療に関する給付(以下「高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主
(1) 特別の事情に係る届出書(様式第1号)
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等に係る届出書(様式第2号)
2 世帯主が法第9条第5項の規定により被保険者証を返還したときは、同条第6項の規定により、当該世帯主に対し資格証明書を交付する。この場合において、当該世帯に高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等を受けることができる者があるときは、その者に係る被保険者証を交付する。
3 法第9条第3項又は第4項の規定により被保険者証の返還の請求を受けた世帯主が当該返還の請求に応じないときは、省令第5条の7第2項の規定により、被保険者証の有効期限切れをもって返還があったものとみなす。
4 資格証明書を交付したときは、その後の異動等を管理する。
(有効期限)
第7条 資格証明書の有効期限は、当該世帯の納付状況等に即して決定する。
(交付日)
第8条 資格証明書の交付日は、当該世帯主が被保険者証を返還した日の翌日とする。
(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき。
(2) 保険税の納付状況等世帯の諸事情から、滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき。
(3) 特別の事情があると認められたとき。
2 証明書交付世帯の世帯主又は世帯員が高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となったときは、法第9条第8項の規定により、当該世帯主又は世帯員に係る被保険者証を再交付する。この場合において、世帯主に対し、第4条第2号の規定による届出書の提出を求めるものとする。
(証明書交付世帯の異動及び変更)
第11条 証明書交付世帯において、世帯主又は世帯員の変更等による世帯に係る異動の届出があった場合の被保険者証及び資格証明書の取扱いは、保険税の納付相談及び指導を行った後、次により行う。
(1) 証明書交付世帯から世帯分離により新たに生じた世帯に対しては被保険者証を交付すること。
(2) 証明書交付世帯が被保険者証の交付を受けている世帯(以下「被保険者証交付世帯」という。)へ編入(世帯合併)したときは、当該資格証明書を回収し、被保険者証の被保険者氏名欄に編入した者の氏名等を追加すること。
(3) 被保険者証交付世帯の被保険者が証明書交付世帯の世帯員になったときは、資格証明書の被保険者氏名欄に編入した者の氏名等を追加すること。
(4) 証明書交付世帯間で異動があったときは、双方の資格証明書を訂正すること。
(5) 証明書交付世帯で世帯主の変更があったときは、資格証明書を回収し、新たな世帯主に対して被保険者証を交付すること。ただし、正当な理由がなく世帯主の変更をしたときは、この限りでない。
(6) 前各号のいずれにも該当しない場合にあっては、別に定めること。
(特別療養費の支給)
第13条 資格証明書により療養を受け、医療機関等にその療養に要した費用の金額を支払った場合において、世帯主から省令第27条の5の規定による特別療養費支給申請書の提出があったときは、法第54条の3第1項の規定により特別療養費を支給する。ただし、当該世帯主が次条の規定に該当する場合にあっては、この限りでない。
(保険給付の一時差止め)
第14条 法第63条の2第1項の規定により、保険税の納期限から同項に規定する期間として省令第32条の2に規定する1年6月間が経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯の世帯主に対しては、特別療養費、療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の保険給付の額の全部又は一部の支払の一時差止め(以下「保険給付の一時差止め」という。)を行う。この場合において、当該世帯主に対する通知は、保険給付の一時差止めについて(通知)(様式第5号)により行う。
2 法第63条の2第2項の規定により、滞納者の状況によっては、納期限から前項に規定する1年6月間が経過しない場合にあっても、保険給付の一時差止めができるものとする。
3 前2項の規定により一時差し止める保険給付の額は、省令第32条の4の規定により当該滞納額に比し、著しく高額にならないものとする。
(保険給付費からの滞納保険税額の控除)
第16条 証明書交付世帯の世帯主であって、保険給付の一時差止めがなされている場合において、なお滞納している保険税を納付しない場合は、法第63条の2第3項の規定により、保険給付の一時差止めに係る保険給付の額から当該滞納している保険税に相当する額以内の額を控除することができるものとする。この場合において、同項に規定する省令で定めるところとして省令第32条の5に規定する事項を保険給付費からの滞納国民健康保険税額の控除について(通知)(様式第6号)により、あらかじめ当該世帯主に通知する。
(納付相談の継続)
第17条 証明書交付世帯及び保険給付の一時差止めがなされている世帯の世帯主に対しては、納付相談等を継続して行い、滞納保険税の自主的な納付を促進する。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成19年9月28日告示第104号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第45号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月19日告示第13号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第130号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(柳川市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理規程の一部改正に伴う経過措置)
第4条 この告示の施行の際、第3条の規定による改正前の柳川市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理規程の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日告示第32号)
この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。