○柳川市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱

平成17年3月21日

告示第61号

(目的)

第1条 この事業は、難病患者等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。

(用具の種目及び給付対象者)

第3条 給付の対象となる用具は、国が定める基準に該当する用具とし、その対象者は、国が定める18歳以上の難病患者等で、次のすべての要件を満たす者のうち、市長が真に必要と認めた者とする。

(1) 国が定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)介護保険法(平成9年法律第123号)等の施策の対象とはならない者

(用具の給付の実施)

第4条 難病患者等又はこの者の属する世帯の生計中心者は、難病患者等日常生活用具給付申請書(様式第1号)及び診断書(様式第2号)により申請するものとする。

2 市長は、前項申請があった場合は、この告示及び診断書をもとにその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定し、難病患者等日常生活用具給付決定(却下)通知書(様式第3号)により通知し、契約業者に難病患者等日常生活用具給付券(様式第4号)を交付するものとする。

3 用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者は、国が定める基準により、必要な用具の購入に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。なお、原則として、負担する額は日常生活用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第5条 用具を納付した業者が実施主体に請求できる額は、用具の給付に必要な用具の購入に要する費用からの用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者が直接業者に支払った額を控除した額とする。

(給付台帳の整備)

第6条 実施主体は、用具の給付の状況を明確にするため日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市難病患者等日常生活用具給付事業運営要綱

平成17年3月21日 告示第61号

(平成17年3月21日施行)