○柳川市難病患者等短期入所事業運営要綱

平成17年3月21日

告示第59号

(目的)

第1条 この告示は、難病患者等の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該難病患者等が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該難病患者等を一時的に施設に保護し、もって、これら居宅の難病患者等及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、柳川市とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。ただし、事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる施設に委託することができるものとする。

(対象者)

第3条 難病患者等短期入所事業の対象者は、日常生活を営むのに支障があり、介護、家事等、便宜を必要とする18歳以上の難病患者等であって、次のすべての要件を満たす者とする。

(1) 国が定める特定疾患調査研究事業の対象疾患患者及び慢性関節リウマチ患者

(2) 在宅で療養が可能な程度に症状が安定していると医師によって判断される者

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、介護保険法(平成9年法律第123号)等の施策の対象とはならない者

(実施施設等)

第4条 この事業の実施施設は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項で規定している医療提供施設で、難病患者等の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて適切に保護できるものとしてあらかじめ市長が指定したものとする。

2 この事業は、前項に掲げる施設の空きベット等を利用して実施する。

(保護の要件)

第5条 難病患者等の介護を行う者が、次に掲げる理由により、その居宅において難病患者等を介護できないため、前条第1項に掲げる施設に一時的に保護する必要があると市長が認めた場合とする。

(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加

(2) 私的理由

(保護の期間)

第6条 保護の期間は、原則7日以内とする。

(対象者の決定)

第7条 この事業により便宜の供与を受けようとする場合は、難病患者等短期入所申請書(様式第1号)及び診断書を市長に提出するものとする。この場合において、申請者は、原則として当該難病疾患等又はその者が属する世帯の生計中心者とする。

2 市長は、申請があった場合は、この告示及び診断書をもとにその必要性を検討し、できる限り速やかに便宜の供与の要否を決定し、難病患者等短期入所決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。ただし、緊急を要すると市長が認める場合にあっては、申請書の提出等は事後でも差し支えないものとする。この場合、手続はできるだけ速やかに行うものとする。

(費用負担)

第8条 利用者は、保護に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属するものが、第5条第1項の理由により利用する場合は、それを減免することができるものとする。

2 利用料は、国が定める国庫補助基準単価によるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市難病患者等短期入所事業運営要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市難病患者等短期入所事業運営要綱

平成17年3月21日 告示第59号

(平成17年3月21日施行)