○柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月21日

規則第77号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成17年柳川市条例第113号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定申請の手続)

第3条 条例第5条の規定により、重度障害者医療費の受給資格の認定を受けようとする者は、重度障害者医療費受給資格(認定・更新)申請書(兼台帳)次の各号に掲げる書類を添え、これを市長に提出しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証、組合員証又は加入者証(以下「被保険者証等」という。)

(2) 条例第2条第1項第1号の重度及び同項第3号の中等度の知的障害者と判定されたことを証する書類、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳

(3) 条例第3条に規定する対象者であることを証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により添付しなければならない書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(医療証の交付及び不交付の通知)

第4条 条例第6条第1項の規定による重度障害者医療証(以下「医療証」という。)の交付は、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定めるところにより行うものとする。

(1) 3歳から15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 重度障害者医療証(3歳から15歳まで用)

(2) 65歳未満の者(前号に掲げる者を除く。) 重度障害者医療証(15歳から65歳未満まで用)又は重度障害者医療証(15歳から65歳未満まで:精神障害者用)

(3) 65歳以上の者 重度障害者医療証(65歳以上用)又は重度障害者医療証(65歳以上:精神障害者用)

2 市長は、条例第6条第3項の規定により、医療証を交付しないものと決定したときは、その理由を付して、申請者に通知するものとする。

(医療証の有効期限等)

第5条 医療証の有効期限は、条例第5条第1項の規定により認定を受けた場合は、認定後最初に到来する9月30日までとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日までとする。

(1) 有効期限までの間に受給資格の認定の期間が満了する場合 当該重度障害者の受給資格の認定の期間が満了する日の属する月の末日

(2) 15歳に達する場合 15歳に達する日以後の最初の3月31日

(3) 65歳未満の者が有効期限までに65歳に達する場合 65歳に達する日の属する月の末日

2 受給資格者は、医療証の有効期限が過ぎたときは、当該医療証を速やかに市長に返還しなければならない。

(医療証の更新申請等)

第6条 受給資格者は、毎年8月1日から9月30日までの間に、重度障害者医療費更新申請書により医療証の更新を申請することができる。

2 第3条の規定は、前項の規定による医療証の更新申請について準用する。

3 市長は、受給資格の認定を更新する場合において、重度障害者医療の支給を受けることができる者を公簿等によって確認することができるときは、前2項の規定にかかわらず、申請の手続を省略させることができる。

(医療証の再交付)

第7条 受給資格者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、重度障害者医療証再交付申請書を市長に提出し、医療証の再交付を受けることができる。

2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請書には、その医療証を添えなければならない。

3 受給資格者は、医療証の再交付を受けた後、失った医療証を発見したときは、速やかに市長に返還しなければならない。

(保険医療機関等)

第8条 条例第7条で規定する規則で定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションは、健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号の保険医療機関及び保険薬局、同法第88条の指定訪問看護事業者が運営する訪問看護ステーションその他市長の定める病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーション(以下「保険医療機関等」という。)とする。

(重度障害者医療費の請求)

第9条 保険医療機関等は、条例第8条第1項の規定により、重度障害者医療費の支払を市長に請求しようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。ただし、受給資格者が国民健康保険の被保険者以外にあっては、重度障害者医療費請求書を提出するものとする。

(重度障害者医療費の支給申請)

第10条 受給資格者は、条例第8条第3項の規定により、重度障害者医療費の支給を受けようとするときは、必要な証拠書類を添えて重度障害者医療費支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、重度障害者が柳川市国民健康保険の被保険者であって、当該重度障害者に係る重度障害者医療費の額を公簿等によって確認できるときは、前項の証拠書類の提出を省略させることができるものとする。

(医療費に関する決定の通知)

第11条 市長は、前条第1項による申請書が提出された場合において、重度障害者医療費の支給に関する決定をしたときは、文書をもってその内容を申請者に通知するものとする。この場合において、医療費の全部又は一部につき不支給の決定をしたときは、その理由を付記するものとする。

(届出)

第12条 条例第9条で規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 重度障害者の住所及び氏名

(2) 重度障害者の世帯主又は被保険者、組合員若しくは加入者(以下「被保険者等」という。)の住所及び氏名(重度障害者が被保険者等でない場合のみ)

(3) 受給資格者の住所及び氏名(受給資格者が重度障害者又は被保険者等でない場合のみ)

(4) 重度障害者の死亡

(5) 重度障害者の被保険者等

(6) 重度障害者の被保険者等に係る医療保険各法の保険者

(7) 障害の程度が軽減した事実

(8) その他市長が必要と認める事項

2 受給資格者は、条例第9条の規定により、届出をしようとするときは、次項に該当する場合を除き、重度障害者医療変更届に医療証を添え、これを市長に提出しなければならない。

3 受給資格者は、条例第3条に規定する対象者でなくなったときは、重度障害者医療費受給資格喪失届に医療証を添えて、これを市長に提出しなければならない。

4 受給資格者は、重度障害者医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(様式)

第13条 この規則の施行に関し必要な書類の様式は、次のとおりとする。

(1) 重度障害者医療費受給資格(認定・更新)申請書(兼台帳) 様式第1号

(2) 重度障害者医療証(3歳から15歳まで用) 様式第2号

(3) 重度障害者医療証(15歳から65歳未満まで用) 様式第3号

(4) 重度障害者医療証(15歳から65歳未満まで:精神障害者用) 様式第4号

(5) 重度障害者医療証(65歳以上用) 様式第5号

(6) 重度障害者医療証(65歳以上:精神障害者用) 様式第6号

(7) 重度障害者医療証再交付申請書 様式第7号

(8) 重度障害者医療費請求書(医科、歯科用) 様式第8号

(9) 重度障害者医療費請求書(調剤用) 様式第9号

(10) 重度障害者訪問看護療養費請求書 様式第10号

(11) 重度障害者医療費支給申請書 様式第11号

(12) 重度障害者医療変更届 様式第12号

(13) 第三者の行為による被害届 様式第13号

(14) 重度障害者医療費受給資格喪失届 様式第14号

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年柳川市規則第15号)、大和町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年大和町規則第14号)又は三橋町重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則(昭和49年三橋町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月25日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年11月1日から施行する。ただし、第1条中柳川市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号の改正規定、第3条中柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則様式第2号の改正規定の改正規定並びに第4条中柳川市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第2号及び様式第3号の改正規定は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の柳川市母子家庭等医療費の支給に関する条例施行規則様式第4号から様式第6号まで、柳川市乳幼児医療費の支給に関する条例施行規則様式第4号から様式第6号まで及び柳川市重度心身障害者医療費の支給に関する条例施行規則様式第5号から様式第7号までの様式は、この規則の施行後においても当分の間、修補して使用することができる。

(平成20年3月31日規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年7月31日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成20年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例(平成17年柳川市条例第113号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する障害者医療証の交付の手続をすることができる。

(平成24年7月3日規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第34号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年9月30日規則第20号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年7月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第10号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

3 市長は、附則第1項の規定にかかわらず、施行日前においても、改正後の柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則の規定により、柳川市子ども医療費の支給に関する条例及び柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例(令和2年柳川市条例第30号)による受給資格の認定及び受給資格者に対する重度障害者医療証の交付の手続をすることができる。

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柳川市重度障害者医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年3月21日 規則第77号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成17年3月21日 規則第77号
平成18年9月25日 規則第35号
平成20年3月31日 規則第15号
平成20年7月31日 規則第23号
平成24年7月3日 規則第19号
平成26年3月31日 規則第10号
平成27年12月28日 規則第34号
平成28年9月30日 規則第20号
平成30年7月31日 規則第21号
令和3年3月23日 規則第10号