○柳川市心身障害者共同作業所運営費補助金交付要綱

平成17年3月21日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市補助金等交付規則(平成17年柳川市規則第46号)に定めるもののほか、心身障害者共同作業所(以下「共同作業所」という。)運営のために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象は、福岡県心身障害者共同作業所運営費補助金交付要綱に該当する共同作業所の運営に要する費用とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、県が当該年度に定める県費補助額と同額を限度とする。ただし、他市町及び団体と共同で運営する場合は、この限りでない。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする共同作業所の代表者は、心身障害者共同作業所運営費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、心身障害者共同作業所運営費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(申請事項の変更届)

第6条 申請者は、補助金の交付の決定後、補助金の申請額に変更を生じたときは、心身障害者共同作業所運営費補助金変更交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。

(実績報告)

第7条 補助金の実績報告は、事業年度終了後1か月以内に心身障害者共同作業所運営費補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市心身障害者共同作業所運営費補助金交付要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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柳川市心身障害者共同作業所運営費補助金交付要綱

平成17年3月21日 告示第53号

(平成17年3月21日施行)