○柳川市身体障害者福祉法の施行に関する規則

平成17年3月21日

規則第76号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 柳川市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第3条 所長は、法第9条第7項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

(措置結果報告)

第4条 所長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者手帳の再交付申請)

第7条 令第10条第1項の紛失及び破損による身体障害者手帳の再交付を申請しようとする者は、身体障害者手帳再交付申請書を所長に提出しなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 令第12条第2項の規定による福岡県知事への通知は、身体障害者死亡通知書によるものとする。

(障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置の手続)

第9条 所長は、法第18条第1項又は第2項の規定により、障害福祉サービス又は施設支援を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託通知書を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 所長は、法第18条第1項又は第2項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、措置変更決定書を当該被措置者に送付しなければならない。

4 所長は、被措置者について当該措置を解除することを決定したときは、措置解除決定通知書を当該被措置者に送付するとともに、措置委託解除決定通知書を当該事業所の長に送付しなければならない。

(備付書類)

第10条 所長は、措置費支給台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第11条 所長は、法第38条第1項の規定により、法第18条第1項又は第2項の規定による措置に要する費用の全部又は一部を当該被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収することができる。ただし、当該納入義務者が災害、死亡その他やむを得ない理由により当該費用を納入することが困難であると認められるときは、当該費用の全部又は一部を徴収しないことがある。

2 所長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書により当該納入義務者に通知しなければならない。

(様式)

第12条 この規則に規定する台帳、通知書、申請書その他の書類の様式は、別に定める。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柳川市身体障害者福祉法施行規程(平成6年柳川市規程第3号)、大和町身体障害者福祉法施行規則(平成7年大和町規則第4号)又は三橋町身体障害者福祉法施行細則(平成5年三橋町告示第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

柳川市身体障害者福祉法の施行に関する規則

平成17年3月21日 規則第76号

(平成18年10月1日施行)