○柳川市軽度生活援助事業実施要綱
平成17年3月21日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、日常生活を営むことに支障のあるおおむね65歳以上の者(以下「高齢者」という。)及び重度身体障害者(以下「障害者」という。)に対し、軽易な日常生活上の援助(以下「事業」という。)を行うことにより、在宅での自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業の内容の決定及び利用の決定を除き、事業を前条に規定する目的の達成に資すると認められるものに委託して実施するものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に居住する高齢者及び障害者で次の各号のいずれかに該当し、日常生活上の援助が必要な者とする。ただし、市民税が非課税世帯の者又は対象者の属する世帯の主たる生計維持者の前年(1月から6月までの間に事業の決定をする場合にあっては、当該決定をする年の前々年)の所得が103万円以下の者に限る。
(1) 独居高齢者
(2) 高齢者のみの世帯
(3) 肢体不自由のため身体障害者手帳の1級又は2級の手帳交付を受けた者で、同一世帯内に支援できる者がいない場合
(4) その他市長が必要と認める場合
(事業の内容)
第4条 事業で行うサービス(以下「サービス」という。)は、次に掲げるもののうち、必要と認められるものとする。
(1) 家周りの手入れ(除草作業、庭木の手入れ等)
(2) 家屋の軽微な修繕等
(3) 台風時等自然災害への防備
(4) その他生活支援に資する軽易な日常生活上の援助等
(利用の制限)
第5条 サービスの利用限度については、次に掲げるとおりとする。
(利用者の負担)
第6条 サービスの利用者は、当該サービスを提供する事業者との契約により、提供に要した費用として、サービスの1時間当たりの作業単価及び事務費の合算額の3割(10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てる。)を当該事業者に支払うものとする。
(利用の決定等)
第7条 サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、軽度生活援助事業利用申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第33号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年8月20日告示第87号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第43号)
(施行期日)
1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の第3条ただし書及び様式第1号の規定は、この告示の施行の日以後に事業の決定を行うものについて適用し、同日前に事業の決定を行うものについては、なお従前の例による。
(経過措置)
3 この告示による改正前の様式第1号は、この告示の施行後においても当分の間、修補して使用することができる。
附則(平成23年3月9日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の柳川市生活管理指導員派遣事業実施要綱第3条第1項の規定及び第2条の規定による改正後の柳川市軽度生活援助事業実施要綱第3条の規定は、それぞれこの告示の施行の日以後に生活管理指導員の派遣の決定及び軽度生活援助事業の利用の決定を受けるものについて適用し、同日前にこれらの決定を受けるものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年3月10日告示第13号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月15日告示第30号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日告示第48号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年5月19日告示第91号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市軽度生活援助事業実施の規定は、令和2年度の事業から適用する。
附則(令和4年3月31日告示第34号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月27日告示第35号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。