○柳川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第39号

(目的)

第1条 この告示は、要介護状態又は要支援状態(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態をいう。)となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上の高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、当該高齢者を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させ、生活指導及び静養をもって介護予防及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 前条に規定する事業(以下「事業」という。)の実施主体は、柳川市とする。ただし、同条の生活指導及び静養は、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを設置する法人に委託して実施するものとする。

(対象者)

第3条 事業の対象者(次条において「対象者」という。)は、第1条に規定する高齢者(柳川市に居住する者に限る。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 感染性の疾病にかかっている者

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者

(入所の要件)

第4条 事業における特別養護老人ホーム又は養護老人ホームへの一時的な入所(以下「入所」という。)は、対象者が次の各号のいずれかに掲げるときに該当し、自宅で生活できないと認められる場合に行うものとする。

(1) 家族が、疾病、出産、事故等やむを得ない理由により、対象者の生活習慣等の指導が一時的にできなくなるとき。

(2) 一時的な心身機能の低下があるとき。

(3) 火事又は天災地変により住居が消失したとき。

(4) その他市長が必要と認めたとき。

(入所の期間)

第5条 入所の期間は、1回の入所につき7日以内とする。ただし、市長が入所期間の延長が真にやむを得ないと認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。

(利用申請等)

第6条 事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合においては、その内容を審査の上、生活管理指導短期宿泊の利用の可否を決定し、その結果を当該申請者に対し生活管理指導短期宿泊事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するとともに、利用の決定をしたときは、第2条ただし書の規定により委託を受けて事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)の長に対し、生活管理指導短期宿泊事業実施依頼書(様式第3号)を送付して事業の実施を依頼するものとする。

(緊急入所の取扱い)

第7条 事業を利用しようとする者が緊急性の高い理由により、直ちに入所を必要とするときは、前条の規定にかかわらず、口頭又は電話連絡により同条に規定する申請をすることができる。この場合において、当該申請者は、入所後速やかに同条第1項の申請書を市長に提出し、同条第2項の決定を受けなければならない。

(入所期間の延長)

第8条 第6条第2項の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、第5条ただし書の規定による入所期間の延長を必要とするときは、生活管理指導短期宿泊事業利用期間延長申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、入所期間の延長の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業利用期間延長決定(却下)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するとともに、実施施設の長に対し生活管理指導短期宿泊事業利用期間延長依頼書(様式第6号)を送付して入所期間の延長を依頼するものとする。

(入所及び退所の報告)

第9条 第2条ただし書の規定により委託を受けた法人の入所施設の長は、利用者が入所し、又は退所した場合は、速やかに生活管理指導短期宿泊事業入退所報告書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(費用負担)

第10条 利用者は、入所に要した費用として、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める料金を入所した施設に支払うものとする。

(1) 特別養護老人ホームに入所した場合 1日当たり2,320円

(2) 養護老人ホームに入所した場合 1日当たり1,700円

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合において、利用者に著しい経済的負担がかかると認めるときは、同項に定める額の一部又は全部を第2条ただし書の規定による委託に係る費用に含めて市が負担することにより、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。

(1) 火事又は天災地変により住宅が消失し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなる可能性がある場合 半額

(2) 生活保護法による保護を受け、又はやむを得ない理由により自宅での生活が困難で、かつ、年金の受給その他の収入がない場合 全額

(3) その他市長が特に必要と認めた場合 必要と認めた額

3 利用者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、同項の規定による減額又は免除を受けようとするときは、生活管理指導短期宿泊事業費用減免申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、第2項の規定による減額又は免除の可否を決定し、生活管理指導短期宿泊事業費用減免決定(却下)通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市生活管理指導員短期宿泊事業実施要綱、大和町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年大和町告示第23号)又は三橋町ショートステイ事業実施要綱(平成4年三橋町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年4月16日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日告示第41号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年4月24日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成30年3月19日告示第36号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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柳川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第39号

(平成30年4月1日施行)