○柳川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱
平成17年3月21日
告示第39号
(目的)
第1条 この告示は、要介護状態又は要支援状態(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態又は同条第2項に規定する要支援状態をいう。)となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上の高齢者を一時的に養護する必要がある場合に、当該高齢者を一時的に特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所させ、生活指導及び静養をもって介護予防及び福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 感染性の疾病にかかっている者
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要な者
(入所の要件)
第4条 事業における特別養護老人ホーム又は養護老人ホームへの一時的な入所(以下「入所」という。)は、対象者が次の各号のいずれかに掲げるときに該当し、自宅で生活できないと認められる場合に行うものとする。
(1) 家族が、疾病、出産、事故等やむを得ない理由により、対象者の生活習慣等の指導が一時的にできなくなるとき。
(2) 一時的な心身機能の低下があるとき。
(3) 火事又は天災地変により住居が消失したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(入所の期間)
第5条 入所の期間は、1回の入所につき7日以内とする。ただし、市長が入所期間の延長が真にやむを得ないと認めた場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(利用申請等)
第6条 事業を利用しようとする者は、生活管理指導短期宿泊事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 特別養護老人ホームに入所した場合 1日当たり2,320円
(2) 養護老人ホームに入所した場合 1日当たり1,700円
(1) 火事又は天災地変により住宅が消失し、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けることとなる可能性がある場合 半額
(2) 生活保護法による保護を受け、又はやむを得ない理由により自宅での生活が困難で、かつ、年金の受給その他の収入がない場合 全額
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 必要と認めた額
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市生活管理指導員短期宿泊事業実施要綱、大和町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱(平成13年大和町告示第23号)又は三橋町ショートステイ事業実施要綱(平成4年三橋町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年4月16日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第41号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月24日告示第66号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の柳川市生活管理指導短期宿泊事業実施要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月19日告示第36号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。