○柳川市すみよか住宅改造助成事業実施要綱
平成17年3月21日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、身体機能が低下した高齢者又は重度障がいのある者(以下「高齢者等」という。)がいる世帯に対し、予算の範囲内において住宅を高齢者等の住居(入院、入所中は除く。)に適するよう改造する費用の一部を助成することにより、高齢者等の日常生活の自立を助長するとともに、介護負担の軽減を図ることに関し必要な事項を定めるものとする。
(内容)
第2条 助成の対象となる住宅改造工事(以下「助成対象工事」という。)は、玄関、廊下、階段、居室、便所、浴室等在宅の高齢者等が利用する部分に関するもので、当該高齢者等の自立を促し、日常生活の利便を図り、若しくは介護者の負担を軽減する改造(維持補修的なものを除く。)とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のすべてに該当し、市長が住宅改造を真に必要と認めたもので、申請のあった年度の3月31日までに完了する住宅改造を行う者とする。ただし、市税、国民健康保険税など、市への納付金に滞納がある者を除く。
(1) 柳川市内に住所を有する者
(2) 次の各号のいずれかに該当する者又はこれらと同居し、若しくは同居しようとする者
ア 介護保険要介護認定において、要支援1又は2及び要介護1から5までと判定された者
イ 身体障がいのある者(身体障害者手帳の1級又は2級に該当する者及びそれ以外の者で、補装具として車いす等の交付を受けており、市長が特に必要と認めた者)
ウ 知的障がいのある者(療育手帳の交付を受け、障害の程度欄に「A」と表示された者及び療育手帳の交付を受けていない者で、児童相談所、知的障害者更生相談所又は専門医(以下「児童相談所等」という。)の判定又は診断により知能指数35以下と認められる者)
エ 重複障がいのある者(児童相談所等の判定又は診断により知能指数50以下と認められ、かつ、身体障害者手帳の3級に該当する者)
ア ケアマネージャー
イ 柳川市在宅介護支援センター
ウ 民生委員
エ その他、市長が必要と認める者
(4) 当該年度分の地方税の規定による個人市町村民税が課されていない者のみで構成される世帯に属する者
(対象経費)
第4条 この助成金の対象経費は、第2条に規定する改造内容に係る経費とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次項の助成基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。
2 助成基準額は、20万円とする。
(1) 既にこの助成金の交付を受けた住宅の改造であるとき。ただし、高齢者等の身体状況等の著しい変化等の理由により新たな住宅改造が必要と認められる場合は、この限りではない。
(2) 公的融資等を受けるとき。
(他の制度との調整)
第7条 この告示により住宅改造を実施する場合、次に掲げる事業との調整を図るものとする。
(1) 介護保険居宅介護住宅改修費及び居宅支援住宅改修費(以下「介護保険住宅改修費」という。) 第3条第2号のアに該当する者及びその世帯が申請する場合で、補助金対象工事に介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項の規定により、厚生労働大臣が定める住宅改修の種類が含まれる場合は、助成金決定の前提として介護保険住宅改修費の申請(予定)額が介護保険住宅改修費支給限度基準額に達していることとする。
(2) 重度身体障害者日常生活用具給付等事業(以下「重度身障者用具」という。) 第3条第2号のイに該当する者及びその世帯が申請する場合で、助成対象工事に、重度身体障害者に対する日常生活用具の給付及び貸与について(平成12年3月31日厚生省障害保健福祉部長通知第267号)別紙「住宅改修費給付事業実施要綱」4に定める住宅改修費の種類が含まれる場合においては、助成金決定の前提として重度身障者用具の申請額が同事業給付限度額に達していることとする。
(借家等の改造)
第8条 借家、公営住宅等を改造しようとするときは、家主等の承諾を得なければならない。
2 前項の原状回復に要する費用等には、助成は行わない。
(1) 世帯員全員の市県民税課税証明書
(2) 改造前及び改造後平面図(改造箇所及び改造内容が確認できるもの)
(3) 工事前の写真
(4) 見積書
(5) すみよか住宅改造承諾書(様式第2号)
(6) その他市長が必要と認める書類
(届出義務)
第11条 助成の決定を受けたときは速やかに着工し、次の各号のいずれかに該当する場合は市長に届出を行い、承認又は検査を受けなければならない。
(1) 申請書に記載した事項に変更があったとき。
(2) 住宅改造が完了したとき。
工事完了届(様式第4号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 改造に要した工事費の請求書又は領収書の写し
イ 完了工事内訳書
ウ 改造後の写真
(3) 助成金の交付を辞退するとき。
(助成の取消し等)
第13条 市長は、助成金の交付を決定された者又は助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定を取り消し、又は助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 改造を中止したとき、又は申請のあった会計年度の終了の日までに完成の見込みがないとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(助成金の請求)
第14条 申請者は、住宅改造が完了し、検査に合格したときは、すみよか住宅改造助成事業助成金交付請求書(様式第6号)を市長に提出し、助成金の交付を受けることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第32号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月2日告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年度の事業から適用する。