○柳川市食の自立支援事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第36号

(目的)

第1条 この事業は、ひとり暮らし高齢者等に対し居宅まで訪問し、給食のサービスを提供することにより、高齢者の生活の基本である「食」の確保とバランスのとれた栄養の確保による健康維持、疾病予防、更には配食時における安否の確認、健康状態の異常等の早期発見、関係機関への連絡、孤独感の解消を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、対象者、供給するサービスの内容及び利用料等の決定を除き、この事業の一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「実施施設」という。)に委託することができる。

(配食)

第3条 配食は、毎週月曜日から土曜日まで(ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する国民の祝日、1月2日及び同月3日、8月13日から同月15日まで並びに12月29日から同月31日までは、除く。)実施し、1日1食とする。

(対象者)

第4条 この事業の対象者は、柳川市内に居住する高齢、心身の障害及び傷病等の理由により食事の調理が困難な者であって、次に該当する者若しくはこれに準ずる者とする。

(1) おおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者

(2) おおむね65歳以上の高齢者のみの世帯

(3) 障害者(ただし、食事の提供ができる世帯を除く。)

(利用手続等)

第5条 配食サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、食の自立支援事業利用申請書兼利用台帳(様式第1号)により市長に申請するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、食の自立支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 市長は、利用の決定をしたときは、食の自立支援事業利用依頼書(様式第3号)に、食の自立支援事業利用申請書兼利用者台帳の写しを添えて、委託する実施施設に通知するものとする。

(利用の取消し)

第6条 市長は、利用者より利用の辞退があった場合又は次の各号のいずれかに該当した場合は、その利用を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する要件を備えなくなったとき。

(2) その他市長が認めるとき。

(利用者負担)

第7条 この事業を利用する者は、市が委託業者に支払う委託料以外の経費について、利用者の個人負担とし、直接委託業者へ支払うものとする。

(利用状況等の報告)

第8条 実施施設の長は、月ごとの利用状況を食の自立支援事業利用状況報告書(様式第4号)により市長に報告するものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市在宅高齢者等配食サービス事業実施要綱、大和町食の自立支援事業実施要綱(平成12年大和町告示第27号)又は三橋町食の自立支援事業実施要綱(平成12年三橋町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月24日告示第35号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年2月23日告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年7月3日告示第116号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第45号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第34号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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柳川市食の自立支援事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第36号

(令和6年1月1日施行)