○柳川市介護用品給付事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、寝たきり高齢者等でおむつを必要とする者に対し、紙おむつ、尿取りパッド及びお尻拭き(以下「紙おむつ等」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図るとともに、その家族の経済的負担の軽減を図り、寝たきり高齢者等の福祉の増進に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この告示に基づく事業の給付の対象者は、次条各号のいずれかに掲げる場合に該当し、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記載されている原則として65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護認定を受けた者であって、要介護4又は5と認定された者及びこれらに準ずる者(別表第1に掲げる給付要件に該当する者)のうち、おむつが必要なもの

(2) 介護を要する重度の認知症疾患を有する者(別表第2に掲げる給付要件に該当する者)のうち、おむつが必要なもの

(3) その他市長がおむつの使用を必要と認めたもの

(給付の内容)

第3条 紙おむつ等の給付は、紙おむつ等の現物給付とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を上限として給付するものとする。

(1) 給付対象者本人の当該年度(4月から6月までの間に紙おむつ等の給付を決定した場合にあっては、当該決定をした年度の前年度をいい、7月から翌年3月までの間に決定した場合にあっては、当該決定をした年度をいう。次号において同じ。)の市町村民税が非課税の場合 1か月につき5,000円

(2) 給付対象者本人に対し当該年度の市町村民税が課税され、かつ、その課税に係る合計所得金額が103万円以下の場合 1か月につき3,000円

(給付申請)

第4条 紙おむつ等の給付(以下「給付」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により給付の申請があったときは、身体状況等を調査の上、給付の可否について決定し、介護用品給付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、給付の決定をしたときは、当該申請者に対して紙おむつ給付券(様式第3号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(届出義務)

第6条 給付を受ける者(死亡したときにあっては、給付を受ける者の親族等)は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品給付変更届(様式第4号)により、給付券を添えて速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき紙おむつ等の給付を受けるようになったとき。

(2) 介護保険施設(介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したとき。

(3) 病院に入院するに至ったとき。

(4) 第2条に規定する給付対象者の要件に該当しなくなったとき。

(5) 転出又は死亡したとき。

(6) その他給付の必要がなくなったとき。

(給付の停止及び廃止)

第7条 市長は、前条の規定による届出に基づき、給付の停止又は廃止を決定したときは、介護用品給付廃止(停止)決定通知書(様式第5号)により給付を受けている者に通知するものとする。

(給付期間)

第8条 給付は、市長が第5条第1項の規定に基づき給付を決定した日の属する月から次年度の6月まで行うものとする。ただし、給付期間の途中で第6条各号のいずれかに該当した場合は、当該各号に定める事由の発生した日の前日の属する月までとする。

(納入業者の選定)

第9条 紙おむつ等の納入業者(以下「業者」という。)については、市長は、速やかに対応できる業者を慎重かつ公正に選定し、契約を締結するものとする。

(事業の実施)

第10条 市長は、給付券の交付後、定期的に紙おむつ等を給付するものとする。

2 給付の方法は、原則として市と契約した業者が給付を受ける者の住居に直接届けるものとする。

3 給付を受ける者は、紙おむつ等が給付されたときには、業者に給付券を提出するものとする。

4 業者は、市に対して、給付券を添付した請求書により、紙おむつ等の購入に要する費用を請求するものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付を受けた者は、給付された紙おむつ等を第三者に譲渡し、又は転売してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市介護用品給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月31日告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第2号の規定は、この告示の施行の日以後に行う給付決定について適用し、同日前に給付決定するものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月9日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準に基づく給付要件

給付対象者の区分

給付要件

要介護認定(要介護3の場合に限る。)を受けた日からおおむね6か月以内の者

主治医の意見書において、ランクB―2からC―2までの判定を受けていること。

要介護認定(要介護3の場合に限る。)を受けた日からおおむね6か月を経過した者及び要介護認定未申請者

在宅介護支援センターの調査書においてランクB―2からC―2までの判定を受けていること。

備考 この表において「ランクB―2からC―2まで」とは、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」の活用について(平成3年11月18日付け老健第102―2号大臣官房老人保健福祉部長通知)に規定する判定基準におけるランクをいう。

別表第2(第2条関係)

認知症高齢者の日常生活自立度判定基準に基づく給付要件

給付対象者の区分

給付要件

要介護認定を受けた日からおおむね6か月以内の者

主治医の意見書において、ランクⅢa以上の判定を受けていること。

要介護認定を受けた日からおおむね6か月を経過した者及び要介護認定未申請者

在宅介護支援センターの調査書において「重度認知症」の判定を受けていること。

備考 この表において「ランクⅢa以上」とは、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について(平成5年10月26日付け老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する判定基準におけるランクをいう。

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柳川市介護用品給付事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第35号

(平成28年4月1日施行)