○柳川市介護用品給付事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第35号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の寝たきり高齢者等でおむつを必要とする者に対し、紙おむつ等を給付することにより、日常生活の便宜を図るとともに、本人及び高齢者を在宅で介護している家族の経済的負担の軽減を図り、寝たきり高齢者等の在宅生活の継続に資することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この告示に基づく事業(以下「事業」という。)の給付の対象者は、本市の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳をいう。)に記載されている原則65歳以上の在宅生活を送る高齢者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 給付を受けようとする者及び給付を受けようとする者と同一の世帯に属する者の当該年度(4月から6月までの間に紙おむつ等の給付を決定した場合にあっては当該決定をした年度の前年度をいい、7月から翌年3月までの間に決定した場合にあっては当該決定をした年度をいう。)の市町村民税が非課税であること。

(2) 次のいずれかに該当する者であること。

 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づき要介護4又は5と認定された者

 介護保険法に基づき要介護3と認定された者であって、認定調査票(介護保険法第27条第2項の調査に用いる調査票をいう。)の排尿又は排便の項目が介助又は見守り等に該当するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、給付の対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受けるようになった場合

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所又は共同生活援助を受ける住居に入居した場合

(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に規定する特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームに入所又は入居をした場合

(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所に入院した場合

(5) 介護保険法に規定する介護老人保健施設、介護医療院等の介護保険施設に入所した場合

(6) 介護保険法に規定する認知症対応型共同生活介護を提供する施設に入居した場合

(7) 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定するサービス付き高齢者向け住宅に入居した場合

(8) 月の半分以上在宅で生活をしていない場合

(9) その他市長が事業の給付の対象者として認めない場合

(給付の内容)

第3条 この事業において給付する紙おむつ等は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 成人用紙おむつ

(2) 成人用尿取りパッド

(3) お尻拭き

2 前項の紙おむつ等の給付は、紙おむつ等の給付の決定を受けた者に、紙おむつ給付券(様式第1号。以下「給付券」という。)を交付することをもって現物給付に代えるものとする。

3 給付券の交付額は、1か月5,000円を上限とする。

(給付申請)

第4条 紙おむつ等の給付(以下「給付」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護用品給付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(給付の決定等)

第5条 市長は、前条の規定により給付の申請があったときは、身体状況等を調査の上、給付の可否について決定し、介護用品給付決定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、給付の決定をしたときは、当該申請者に対して給付券を交付するものとする。

(届出義務)

第6条 給付を受ける者(死亡したときにあっては、給付を受ける者の親族等)は、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品給付変更届(様式第4号)により、給付券を添えて速やかに市長に届け出るものとする。

(1) 第2条第1項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 第2条第2項に規定する要件に該当することとなったとき。

(3) 転出又は死亡をしたとき。

(4) その他給付の必要がなくなったとき。

(給付券の再交付)

第7条 給付券の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、給付券の再交付を申請することができる。

(1) 火災、風水害等により給付券を紛失又は消失をしたとき。

(2) 給付券が著しく破損又は汚損をし、使用に耐えないとき。

(3) その他過失等により給付券を紛失したとき。

2 前項の規定により、給付券の再交付を申請しようとするものは、再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合は、その必要性を審査の上、再交付の可否を決定し、再交付決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(給付期間)

第8条 給付期間は、市長が第5条第1項の規定に基づき給付を決定した日の属する月から同日の属する年度末までとする。ただし、給付期間の途中で第6条各号のいずれかに該当した場合は、当該各号に定める事由の発生した日の前日の属する月までとする。

(納入業者の選定)

第9条 紙おむつ等の納入業者(以下「業者」という。)については、市長は、速やかに対応できる業者を慎重かつ公正に選定し、契約を締結するものとする。

(事業の実施)

第10条 給付は、業者と給付を受ける者が、紙おむつ等と給付券を引き換えることにより行うものとする。

2 給付券と紙おむつ等を引き換えた業者は、給付券を添付した請求書により、市長に紙おむつ等の購入に要する費用を請求するものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 給付を受けた者は、給付された紙おむつ等を第三者に譲渡し、又は転売してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市介護用品給付事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月31日告示第4号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日告示第76号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第3条第2号の規定は、この告示の施行の日以後に行う給付決定について適用し、同日前に給付決定するものについては、なお従前の例による。

(平成23年3月9日告示第11号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年12月25日告示第155号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月28日告示第61号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の柳川市介護用品給付事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以降に給付の決定をする者について適用し、この告示の施行の日前に給付の決定を受けている者については、令和7年3月31日までに限り、なお従前の例による。この場合において、改正前の柳川市介護用品給付事業実施要綱第8条中「次年度の6月まで行うもの」とあるのは「令和7年3月31日まで」と読み替えるものとする。

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柳川市介護用品給付事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第35号

(令和6年4月1日施行)