○柳川市高齢者機能訓練事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第31号

(目的)

第1条 この事業は、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所により社会的孤立感の解消、自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図り、住み慣れた環境の中に、楽しみや生きがいを持つ意欲を高めてもらうことを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 柳川市に在住の40歳以上の家に閉じこもりがちな者又は要介護状態になるおそれのある者で通所可能なもの

(2) その他市長が認める者

(実施施設)

第3条 平成17年度は、次の11施設で行う。

(1) 柳川市有明まほろばセンター

(2) 柳川市就業改善センター

(3) 柳川市柳河ふれあいセンター

(4) 柳川市蒲池農村環境改善センター

(5) 崩道公民館

(6) 上塩塚公民館

(7) 皿垣公民館

(8) 三五平公民館

(9) 柳川市柳川総合保健福祉センター

(10) 柳川市大和総合保健福祉センター

(11) 柳川市三橋総合保健福祉センター

(実施内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 血圧測定、問診等の健康チェック

(2) 健康体操、ゲーム、手工芸及び季節の行事など

(3) 地域のボランティアとの交流

(実施同数及び実施時間)

第5条 この事業は、各施設4月から翌年3月までの期間に月2回実施し、実施時間は午前9時30分から11時30分まで(午前9時30分から午後3時までの場合あり)とする。

(料金)

第6条 料金は、原則として無料とする。ただし、材料費等の実費を徴収する場合もある。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。ただし、平成17年3月21日から同月31日までの高齢者機能訓練事業の実施については、合併前の柳川市高齢者機能訓練事業実施要綱又は大和町機能訓練事業実施要綱の例による。

柳川市高齢者機能訓練事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第31号

(平成17年3月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月21日 告示第31号