○柳川市高齢者等心配ごと相談事業実施要綱
平成17年3月21日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護予防・生活支援サービスにおける取組を支援し、サービスの充実及び強化を図ることにより、地域における高齢者支援の体制整備等を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、この事業の全部又は一部を誠実かつ適切に実施できる事業者に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に居住する高齢者等とする。
(事業内容)
第4条 高齢者等が気楽に来所できる場所に相談窓口を設置し、高齢者等の様々な相談に応じ、その解決に努めるものとする。
(利用料)
第5条 この事業に係る利用料は、無料とする。
(事業実績報告)
第6条 委託事業者は、年度終了後、事業実績報告書(別記様式)により、市長に報告するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(令和5年12月25日告示第155号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正前の各告示に規定する様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。