○柳川市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第28号

(目的)

第1条 この事業は、高齢者が家庭、地域、企業等社会の中で、豊かな経験と知識及び技能を生かし、地域の各団体の参加と協力のもとに、高齢者の生きがいと社会参加を促進するとともに、家に閉じこもりがちな高齢者、要介護状態になるおそれのある高齢者等に対し、通所等により各種サービスを提供することにより、祉会的孤立感の解消及び自立生活の助長及び要介護状態になることの予防を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業は、柳川市が実施する。ただし、市長は、利用者、サービス内容及び利用料の決定を除き、実施施設の確保など適切な事業運営ができると認められる場合は、社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、農業協同組合等(以下「受託団体」という。)にこの事業の実施を委託することができるものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の利用対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の在宅高齢者で、家に閉じこもりがちな者とし、サービスが必要と認められた者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は除く。

(1) 心身の状況により、サービス利用の安全が確保できないと認められる者

(2) 疾病等により、医療機関に入院して治療を受ける必要がある者

(3) 感染性疾患を有し、他に感染させるおそれのある者

(4) 他の利用者等に著しく迷惑を及ぼすおそれのある者

(5) その他市長が不適当と認める者

(サービス内容)

第4条 実施施設において提供するサービス内容等は、おおむね次のとおりとする。

(1) 教養講座(健康、生きがい関孫)

(2) 高齢者スポーツ活動

(3) 陶芸、園芸等の創作活動

(4) 手芸、木工、絵画等の趣味活動

(5) 日常動作訓練(輪投げ、健康器具の活用等)

(6) その他の活動(散策、社会奉仕活動等)

(7) 送迎サービス

(8) 給食サービス

(9) 入浴サービス

(職員の配置等)

第5条 この事業の実施施設は、生きがい活動援助員を常勤で1人以上配置するものとする。1日当たりの標準利用人員は、5人以上とし、利用人員が常時15人以上の場合は1人、20人以上の場合は2人の補助職員を配置できるものとする。

2 生きがい活動援助員は、日常動作訓練から趣味活動等の各種事業を実施するため、事業を実施する施設の状況及び利用対象者のニーズを把握し、事業を計画的に運営するものとする。

(運営)

第6条 事業の運営は、おおむね1日5時間、週2日以上を標準とし、特別の事情がある場合は、実施施設はこれを弾力的に取り扱うことができるものとする。

2 事業の実施は、実施施設を中心に行うものとするが、特に高齢者スポーツ活動、園芸等を行う場合は、他の適切な場所において行うことができるものとする。

3 市は、事業の実施に当たっては実施施設、在宅介護支援センター、老人クラブ等の関係機関との連携を密にするものとする。

(休日)

第7条 この事業の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)

(3) 8月13日から同月16日まで

(4) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

2 前項各号に定める日のほか、市長が認めたときは、臨時に休日を変更し、又は休業することができるものとする。

(利用料)

第8条 送迎サービス、給食サービス、入浴サービス、趣味活動等に伴う原材料費等の実費は利用者負担とし、利用料は1日につき650円とする。

2 前項の利用料は、実施施設に直接支払うものとする。

(委託料)

第9条 市が、受託団体に事業の委託を行う場合は、市長及び受託団体の長との委託契約に基づき、委託料を支払うものとする。

(利用の申請)

第10条 この事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生きがい活動支援通所事業利用申請書兼登録台帳(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(利用の決定及び登録)

第11条 市長は、前条の申請があったときは、速やかに利用の可否を決定し、その結果を生きがい活動支援所事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、利用の決定をしたときは、生きがい活動支援通所事業利用者名簿(様式第3号)に記入の上、保管するものとし、生きがい活動支援通所事業利用券(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用の依頼)

第12条 市長は、利用を決定したときは、生きがい活動支援通所事業利用依頼書(様式第5号)により、実施施設の長へ依頼するものとする。

(利用日程等の決定)

第13条 前条の規定により、利用の依頼を受けた施設の長は、利用者と利用日程等を決めるものとする。

(利用状況等の報告)

第14条 実施施設の長は、月ごとの利用状況を生きがい活動支援通所事業利用状況報告書(様式第6号)により、市長に報告するものとする。

(利用の取消し)

第15条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 市外へ転出したとき。

(3) 入院等により3か月以上継続して利用しなかったとき。

(4) 生きがい活動支援通所事業を受ける必要がなくなったとき。

(5) 第3条各号のいずれかに該当したとき。

(6) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

2 利用を取り消すときは、生きがい活動支援通所事業利用取消通知書(様式第7号)により利用者及び実施施設の長へ通知するものとする。

(届出)

第16条 利用者は生きがい活動支援通所事業を受ける必要がなくなったとき、又は登録事項に変更があったときは、生きがい活動支援通所事業利用取下げ(変更)(様式第8号)によりその旨を速やかに、市長に届け出なければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市生きがい活動支援通所事業実施要綱、大和町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年大和町告示第23号)又は三橋町高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱(平成12年三橋町告示第36号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日告示第42号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第38号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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柳川市高齢者生きがい活動支援通所事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第28号

(平成29年4月1日施行)