○柳川市在宅介護支援センター運営協議会規則

平成17年3月21日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市在宅介護支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。

(1) 柳川市在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。

(2) センターの運営に関すること。

(3) 事業実施上の諸問題に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。

(1) 医療関係代表者

(2) 保健関係代表者

(3) 福祉関係代表者

(4) 行政関係代表者

(5) センター代表者

(6) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、前条第1号から第5号までに掲げる職により委嘱された委員がその職を離れたときは、委員の職を失うものとする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めるときは、協議会に委員以外の関係者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

柳川市在宅介護支援センター運営協議会規則

平成17年3月21日 規則第75号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年3月21日 規則第75号
平成18年3月31日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第10号