○柳川市在宅介護支援センター運営協議会規則
平成17年3月21日
規則第75号
(趣旨)
第1条 この規則は、柳川市附属機関の設置に関する条例(平成17年柳川市条例第29号)第3条の規定に基づき、柳川市在宅介護支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 柳川市在宅介護支援センター(以下「センター」という。)の事業計画に関すること。
(2) センターの運営に関すること。
(3) 事業実施上の諸問題に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げるもののうちから市長が委嘱する。
(1) 医療関係代表者
(2) 保健関係代表者
(3) 福祉関係代表者
(4) 行政関係代表者
(5) センター代表者
(6) その他市長が必要と認める者
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 協議会は、委員の2分の1以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長が必要と認めるときは、協議会に委員以外の関係者の出席を求め、その説明及び意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は、保健福祉部福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。