○柳川市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月21日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、在宅のおおむね65歳以上の要援護高齢者若しくは要援護となるおそれのある高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)又はその家族及び親族(以下「家族等」という。)に対し、在宅介護等に関する総合的な相談に応じ、要援護高齢者等又はその家族等の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉サービス(介護保険を含む。)が総合的に受けられるように、関係行政機関、サービス実施機関、地域包括支援センター(介護サポートセンターを含む。)、居宅介護支援事業所等との連絡調整等の便宜を供与し、もって地域の要援護高齢者等及びその家族等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、柳川市とする。ただし、事業運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人等(以下「指定法人等」という。)に委託することができるものとする。なお、市は委託に当たっては、委託条件、遵守事項等の委託内容を明記した委託契約書を作成し、かつ、保管するものとする。

(利用対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上の要援護高齢者等及びその家族等とする。

(市の責務)

第4条 市は、第1条の目的を達成するため、必要に応じ、在宅介護支援センター(以下「地域型支援センター」という。)の適正な配置又は適切な事業の実施若しくは委託を行うなど、その体制の整備に努めるものとする。

2 市は、コンピュータ、電話、ファクシミリ、会議、面談等の手段を用いて、地域型支援センター間における保健、医療又は福祉及び介護保険に関する専門的な情報交換などの連携が円滑に行われるよう市内のすべての地域型支援センターを包摂する連絡支援体制を整備するものとする。

3 市は、この事業の実施又は委託に当たっては、地域型支援センターごとに、地域の実情に応じた担当区域を定めることとする。

4 市は、地域型支援センターからの公的保健福祉サービスの適用依頼について、積極的に応じるものとする。

5 市は、この事業の適性かつ積極的な運営を確保するため、相談内容、処理状況等について、年1回以上の定期的な事業実施状況の報告を求めるとともに、定期的に事業実施状況の調査を行うものとする。

6 市は、事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。

(事業内容)

第5条 地域型支援センターは、次に定める事業を地域に積極的に出向き、又は当該地域型支援センターにおいて行うものとする。

(1) 地域の要援護高齢者等の心身状況及びその家族等の状況等の実態を把握するとともに介護ニーズ等の支援を行うこと。

(2) 市の公的保健福祉サービス、介護保険制度等の円滑な適用に資するため、要援護高齢者等及びその家族等(原則として担当区域内の者に限る。)に関する基礎的事項、支援、サービス利用意向及び今後の課題等を記載した台帳(以下「サービス基本台帳」という。)を整備すること。ただし、これらが既に地域包括支援センター(介護サポートセンターを含む。)及び居宅介護支援事業所によって行われている要援護高齢者等であって地域型支援センター自らが実態把握等を行う必要がない場合には、地域包括支援センター(介護サポートセンターを含む。)及び居宅介護支援事業所から当該情報を得ることで差し支えない。

(3) 要介護状態になる危険因子の高い者に対して、できる限り寝たきり等の要介護状態にならないための適切な介護予防サービス等を利用できるように支援すること。

(4) 各種保健福祉サービス及び介護保険サービスの存在、利用方法等に関する情報の提供及びその積極的な利用についての啓発を行うこと。

(5) 在宅介護等に関する各種の相談に対し、電話相談、面接相談等により、総合的に応じること。

(6) 要援護高齢者等又はその家族等からの相談や在宅介護相談協力員からの連絡を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等についての指導及び助言を行うこと。

(7) 認知症高齢者の介護を行う家族等からの相談を受けた場合、これらの者に対し、訪問等により在宅介護の方法等や家族介護サービスに関する情報を提供するとともに、必要なサービスの利用に関する相談に応じ、助言を行うこと。

(8) 高齢者向けに居室等の改良を行おうとする者に対して、住宅改修に関する相談及び助言を行うとともに、介護保険制度の利用(住宅改修費)に関する助言を行うこと。

(9) 地域の要援護高齢者等又はその家族等の保健福祉サービスの利用申請手続の受付、代行(市への申請書提出)等の便宜を図る等、利用者の立場に立って、保健福祉サービスの適用の調整を行うこと。

(10) 地域包括支援センター(介護サポートセンターを含む。)の保健師及び居宅介護支援事業所の介護支援専門員からソーシャルワーク援助の依頼があった場合には、これに応ずるよう努める。

(11) 地域包括支援センター(介護サポートセンターを含む。)及び市内の他の地域型支援センターとの連携を図り、保健福祉サービスの向上に努めること。

2 地域型支援センターは、対象者の利便性を考慮して前項の事業を行うため、地域包括支援センターのブランチ(対象者の身近な所で相談を受け付け、地域包括支援センターにつなぐための窓口をいう。)を設置するものとする。

(事業の実施)

第6条 この事業のうち、地域型支援センターは、特別養護老人ホーム、老人保健施設、病院等(以下「特別養護老人ホーム等」という。)に併設しているか、又は特別養護老人ホーム等による後方支援体制が地域の実情に応じて確保されていることを原則とする。

2 地域型支援センターは夜間等の緊急の相談等に備え、あらかじめ必要な関係機関等との連絡方法、緊急時の公的サービスの利用に伴う利用申請手続等の取扱い等の対応手順を地域型支援センターの併設施設又は後方支援施設(以下「併設施設等」という。)及び消防署、医療機関と協議の上、定めるものとする。

3 市は、事業の実施に当たって、地域型支援センターと協議の上、年間の事業計画を定めるとともに、地域型支援センターは月間の事業計画を定め、この告示に定めた事業計画を計画的に実施するものとする。

4 地域型支援センターは、相談を受けた場合等は、速やかに必要な活動を展開するものとする。

5 地域型支援センターは、サービス基本台帳を適切に管理し、継続支援、適正なサービスの実施を図るものとする。

6 地域型支援センターの業務については、フレックスタイム制の勤務体制を組むなど、住民の利用度の高い時間に対応できる運営体制を採るものとする。ただし、相談窓口としての業務については、併設施設等との連携の下に24時間対応の体制を採るものとする。

7 地域型支援センターは、相談を受けた者の公的サービス等の利用申請手続に当たって、必要に応じ市等への申請書の提出等の便宜を図るものとする。

(地域型支援センター及び実施施設等の要件)

第7条 地域型支援センター及び併設施設等は、事業の実施に当たって次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 地域型支援センターに係る要件

 地域型支援センターは、市又は市が運営を委託することを予定している指定法人等が設置すること。

 事業の適正な運営を確保できる人員の配置を行うこと。

 24時間を通じて、併設施設等との連携により、緊急の相談に対しても適切な助言、関係機関等への連絡等の対応が図れること。

 相談等に必要な空間(スペース)を確保すること。

 在宅保健福祉サービスの適用機関である市との連携や保健、福祉、医療の各分野の関係機関、団体との連携体制を整備すること。

(2) 併設施設に係る要件 市を始め民生委員、社会福祉協議会、保健医療福祉関係者、ボランティア等との協力連携関係が得られること。

(職員の配置)

第8条 この事業を行うに当たっては、あらかじめ地域型支援センターの管理責任者を定めるとともに、社会福祉士等のソーシャルワーカー、保健師、看護師、介護福祉士及び介護支援専門員のうちいずれか1人を常勤で配置するものとする。この場合において、地域型支援センターの業務に支障のない範囲で、職員が他の業務と兼務することは差し支えない。

(職員の責務)

第9条 地域型支援センターの職員は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 地域型支援センターの職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会及び異職種との交流等あらゆる機会をとらえ、サービス基本台帳の作成、個別サービス計画の策定及びソーシャルワーク等の技術等に関し自己研さんに努めるものとする。

(職員証)

第10条 市長は、地域型支援センターの職員に対し、柳川市在宅介護支援センター職員証(別記様式。以下「職員証」という。)を交付するものとする。

2 地域型支援センターの職員は、第5条に規定する事業を行うに当たっては、職員証を常に携帯し、必要に応じて提示しなければならない。

3 地域型支援センターの職員は、職員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 地域型支援センターの職員は、職員証を紛失若しくは毀損したとき、又は職員証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに市長に報告し、再交付を受けなければならない。

5 地域型支援センターの職員は、当該身分を失ったときは、直ちに市長に職員証を返還しなければならない。

(利用料)

第11条 利用料は、原則として無料とする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(平成18年3月31日告示第30号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日告示第132号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月14日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年3月2日告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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柳川市在宅介護支援センター運営事業実施要綱

平成17年3月21日 告示第26号

(平成30年4月1日施行)