○柳川市コミュニティバス等広告取扱規程
平成17年3月21日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、柳川市コミュニティバス条例施行規則(平成17年柳川市規則第74号)第8条の規定に基づき、柳川市コミュニティバスの車両内外及び停留所における広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告の申込み及び承認)
第2条 広告を掲出しようとする者(以下「広告主」という。)は、あらかじめコミュニティバス等広告掲出申込書(様式第1号)に広告の見本を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(承認しない広告)
第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲出を認めない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの
(2) 美観を害するもの
(3) 虚偽又は誇大な表示をし、公衆に対し不快な感じを与えるもの
(4) 設備又は構造上危険であるもの
(5) その他市長が不適当と認めるもの
(広告の種別、規格及び料金)
第4条 広告の種別、規格及び料金は、別表のとおりとする。
2 料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(承認の取消し)
第5条 市長は、事業上の都合により支障を生じたとき、その他やむを得ない理由があるときは、広告掲出の承認を取り消すことができる。ただし、損害その他の責めを負わない。
(広告料金の不還付)
第6条 既納の広告料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 市長が、前条の規定により広告の承認を取り消したとき。
(2) 広告主が広告掲出の承認取消しを願い出て、相当の理由があると認められたとき。
(3) その他市長が特に認めたとき。
3 広告料金を還付する場合においては、既納の広告料金のうち、掲出できない日額に相当する料金を日割計算により還付する。ただし、損害その他の責めを負わない。
(破損等による取扱い)
第7条 広告が破損し、汚損し、及び退色したときは、市は、その責めを負わない。
2 前項の破損等により広告の外観が著しく損なわれた場合は、広告主はこれを修理しなければならない。この場合において、広告主が修理をしないときは、市は当該広告を廃棄することができる。
(掲出及び撤去)
第8条 広告の掲出及び撤去は、市の指示に従い広告主が行うものとする。ただし、市が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により市が撤去した広告は、市長が特に必要と認めたものを除き、返還しないものとする。
(権利譲渡の禁止)
第9条 広告主は、広告の掲出に係る権利を第三者に譲渡することができない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。
附則(平成21年12月9日告示第125号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日告示第28号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
種別 | 規格(縦×横) | 料金 |
車内側面 | 約21cm×約30cm | 1月1枚につき 500円 |
車外側面 | 約60cm×約42cm | 1月1枚につき 2,000円 |
停留所 | 約21cm×約30cm | 1月1枚につき 500円 |
その他 | その都度定める。 |
備考
1 料金は、月を単位として定め、広告の掲出期間に端数が生じたときは、その端数について日割計算により料金を定めるものとする。
2 日割計算により料金を定める場合においては、30日をもって1月とする。
3 料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。