○柳川市コミュニティバス等広告取扱規程

平成17年3月21日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、柳川市コミュニティバス条例施行規則(平成17年柳川市規則第74号)第8条の規定に基づき、柳川市コミュニティバスの車両内外及び停留所における広告(以下「広告」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(広告の申込み及び承認)

第2条 広告を掲出しようとする者(以下「広告主」という。)は、あらかじめコミュニティバス等広告掲出申込書(様式第1号)に広告の見本を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認をしたときは、広告主にコミュニティバス等広告掲出承認書(様式第2号)を発行し、掲出広告に承認印(様式第3号)を押印するものとする。ただし、押印が不適当と認めるときは、この限りでない。

(承認しない広告)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、掲出を認めない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるもの

(2) 美観を害するもの

(3) 虚偽又は誇大な表示をし、公衆に対し不快な感じを与えるもの

(4) 設備又は構造上危険であるもの

(5) その他市長が不適当と認めるもの

(広告の種別、規格及び料金)

第4条 広告の種別、規格及び料金は、別表のとおりとする。

2 料金は、前納とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(承認の取消し)

第5条 市長は、事業上の都合により支障を生じたとき、その他やむを得ない理由があるときは、広告掲出の承認を取り消すことができる。ただし、損害その他の責めを負わない。

2 前項の規定により広告掲出の承認を取り消すときは、広告主にコミュニティバス等広告掲出取消通知書(様式第4号)を交付する。

(広告料金の不還付)

第6条 既納の広告料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 市長が、前条の規定により広告の承認を取り消したとき。

(2) 広告主が広告掲出の承認取消しを願い出て、相当の理由があると認められたとき。

(3) その他市長が特に認めたとき。

2 前項ただし書の規定により還付を受けようとする者は、コミュニティバス等広告料金還付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

3 広告料金を還付する場合においては、既納の広告料金のうち、掲出できない日額に相当する料金を日割計算により還付する。ただし、損害その他の責めを負わない。

(破損等による取扱い)

第7条 広告が破損し、汚損し、及び退色したときは、市は、その責めを負わない。

2 前項の破損等により広告の外観が著しく損なわれた場合は、広告主はこれを修理しなければならない。この場合において、広告主が修理をしないときは、市は当該広告を廃棄することができる。

(掲出及び撤去)

第8条 広告の掲出及び撤去は、市の指示に従い広告主が行うものとする。ただし、市が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により市が撤去した広告は、市長が特に必要と認めたものを除き、返還しないものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 広告主は、広告の掲出に係る権利を第三者に譲渡することができない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の柳川市福祉巡回バス等広告取扱規程(平成16年柳川市規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年12月9日告示第125号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種別

規格(縦×横)

料金

車内側面

約21cm×約30cm

1月1枚につき 500円

車外側面

約60cm×約42cm

1月1枚につき 2,000円

停留所

約21cm×約30cm

1月1枚につき 500円

その他

その都度定める。

備考

1 料金は、月を単位として定め、広告の掲出期間に端数が生じたときは、その端数について日割計算により料金を定めるものとする。

2 日割計算により料金を定める場合においては、30日をもって1月とする。

3 料金に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

画像

画像

画像

画像

画像

柳川市コミュニティバス等広告取扱規程

平成17年3月21日 告示第24号

(平成24年4月1日施行)